○山県市食料品等物価高騰支援給付金支給事務実施要綱
令和8年3月4日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を目的として、令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する支援事業(以下「物価高騰支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 物価高騰支援給付金は、臨時かつ特別の給付措置として山県市が支給する給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 物価高騰支援給付金の給付対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、山県市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付額)
第4条 物価高騰支援給付金の額は、給付対象者1人につき4千円とする。
(受給権者)
第5条 物価高騰支援給付金の受給権者は、給付対象者が属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その者のうち新たに世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている者は、支援措置の申出者を受給権者とする。
(支給の方式)
第6条 物価高騰支援給付金の受給権者のうち、支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、山県市食料品等物価高騰支援給付金支給確認書(別記様式)(以下「確認書」という。)の提出により物価高騰支援給付金を受給する。
(1) マイナポータル方式 受給希望者がマイナポータルから確認書の記載事項を市に提出し、市が受給希望者から通知された金融機関の受給希望者名義の口座に振り込む方式
(2) オンラインフォーム方式 受給希望者がオンラインフォームから確認書の記載事項を市に提出し、市が受給希望者から通知された金融機関の受給希望者名義の口座に振り込む方式
(3) 郵送方式 受給希望者が確認書を郵送により市に提出し、市が受給希望者から通知された金融機関の受給希望者名義の口座に振り込む方式
(5) 窓口現金受領方式 受給希望者が市の窓口において確認書を提出し、市が指定する日以降に当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 マイナポータル方式又はオンラインフォーム方式による手続に要する通信費その他の費用は、受給希望者の負担とする。
(代理による手続)
第7条 受給希望者に代わり、代理人として手続を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(提出期限)
第8条 確認書の提出期限は、令和8年6月30日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給を決定の上、当該支給対象者に対し物価高騰支援給付金を支給する。
(物価高騰対応重点支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、手続の方法、受付開始日その他事業の概要について、市公式ウェブサイトその他の方法により市民への周知に努めるものとする。
2 受給権者が物価高騰支援給付金の受給を辞退しようとするときは、確認書に設けた辞退欄により辞退の意思を表示するものとする。
3 市長が第9条の規定に基づき支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、受給希望者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
4 前項に規定する補正の期限は令和8年8月31日とする。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高騰支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した物価高騰支援給付金の返還を求めるものとする。
2 前項に規定する「偽りその他不正の手段」には、世帯構成に関する虚偽の届出、代理人による不正な手続その他市長が不適当と認める行為を含むものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 物価高騰支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に提供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。

