○山県市多胎児支援事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2人以上の多胎の子(以下「多胎児」という。)を養育する多胎児家庭の負担の軽減を図り、多胎児家庭が安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する山県市多胎児支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(事業の委託)

第2条 事業の実施主体は山県市(以下「市」という。)とし、市長は、この事業を行うに当たり、適切に運営することができる団体(以下「受託者」という。)に対して事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業は、市に住所を有するもので構成された3歳未満の多胎児がいる家庭を対象とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、保護者の居宅等において次の支援を行うものとする。

(1) こんにちは赤ちゃん訪問同行 市が実施するこんにちは赤ちゃん訪問にピアサポーターが同行するもの

(2) 多胎児健診サポート 市が実施する乳幼児健康診査時にピアサポーターが同行し、介助するもの

(3) 多胎児家庭訪問 ピアサポーターが多胎児家庭を訪問し、相談活動、情報提供、家事育児支援等を実施するもの

2 ピアサポーターは、市が委託した団体に所属する多胎児の育児経験者であって、支援に必要な知識を有するものとする。

(利用回数等)

第5条 前条の事業の利用回数は、対象者1組当たり、合わせて5回を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 1回当たりの支援時間は、訪問から辞去するまでの間の実質時間とし、外出時の補助支援は4時間、その他の支援については2時間を限度とする。

3 事業を利用できる日及び時間は、受託者の営業日及び営業時間内とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、山県市多胎児支援事業利用申請書(様式第1号)を毎年度市長に提出するものとする。

(使用承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を山県市多胎児支援事業利用承認決定通知書(様式第2号)又は山県市多胎児支援事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認をした者に係る支援の決定内容を、受託者に通知するものとする。

(利用の申込み)

第8条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、支援を受けようとする日の7日前までに、受託者に申し込む。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。

(利用承認の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用期間の満了前に第7条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により決定を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと認められた場合

(報告及び委託料の請求)

第11条 受託者は、事業の実施状況について、事業を実施した月の翌月10日までに、山県市多胎児支援事業実施報告書(様式第4号)及び請求書を市長に提出するものとする。

(秘密保持)

第12条 受託者は、事業に関して知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らし、又は事業に係る目的以外に使用してはならない。

2 受託者は、事業に従事する者又は従事したことがある者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、受託者がその事業を終了し、中止し、若しくは停止し、又は事業の委託を解除された後も同様とする。

(記録の整備)

第13条 受託者は、事業に係る記録を整備し、事業が完了した日が属する年度から5年間これを保存しなければならない。

(記録の廃棄)

第14条 受託者は、前条の規定による保存期間を経過した記録を廃棄する場合は、個人情報が判読できないよう、必要な措置を講じ廃棄しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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山県市多胎児支援事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)