○山県市要支援児童保育事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第71号

山県市障害児等保育事業実施要綱(令和5年山県市告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、心身の発達に遅れがある等の理由により、支援を要する児童(以下「要支援児童」という。)の健やかな発達を促進し、社会生活に必要な基本的生活習慣を養うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象児童は、市内に住所を有し、集団保育が可能で日々通所できる保育を必要とする者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳の交付を受けている児童

(4) 成長過程の中で発達に遅れが見られる児童であって、個別的な支援が必要となる者で、第9条に規定する会議で支援の必要性が認められた児童

(実施施設等)

第3条 事業を行う施設(以下「実施施設」という。)は、市内に設置された全ての子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所、幼稚園、認定こども園又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)とする。

2 実施施設で受け入れる要支援児童の数は、各実施施設において要支援児童以外の児童との集団保育が適切に実施できる範囲内とし、施設運営状況を考慮して定めるものとする。

(保育所等の責務)

第4条 要支援児童の保育を行うに当たっては、要支援児童の発達が十分促進されるよう配慮されなければならない。

2 保育所等は、要支援児童の保育に当たる保育士その他職員に専門知識及び保育の質の向上を図るため、研修の機会を確保するよう努めるものとする。

(事故防止)

第5条 保育所等は要支援児童の保育を行うに当たり、入所の児童の事故防止に努めるとともに安全確保に十分配慮するものとする。

(保護者との連携)

第6条 要支援児童の保育の実施に当たって、保育所等は保護者と密接に連絡をとり、保護者の理解と協力が得られるよう努めるものとする。

(保育時間)

第7条 保育所等は、要支援児童の心身の状況により、保育時間を短縮することができる。

(検討会議)

第8条 要支援児童について、支援の必要性を検討するため、山県市要支援児童検討会議(以下「検討会議」という。)をこども・健康課に置く。

2 検討会議は、委員長及び委員で組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 専門的な知識を有する者

(2) ピッコロ療育センターを代表する者

(3) こども・健康課を代表する者

(4) その他委員長が必要と認める者

3 委員長は、こども・健康課長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 検討会議は、保育所等に入所又は入所予定の児童に要支援児童と思われる児童がいる実施施設の長の求めに応じ、検討に必要な委員を委員長が招集する。

2 委員長は、実施施設の長に要支援児童の状況を説明し、意見を述べるために検討会議に出席を求めることができる。

(審議事項)

第10条 検討会議は、次に定める事項を検討する。

(1) 要支援児童の状況に応じた支援の必要性に関すること。

(2) 加配職員の配置に関すること。

(3) 保護者への指導、関係機関への連絡等の必要性に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該児童に関し必要と思われる事項に関すること。

2 検討に当たっては、必要に応じて、実施施設の長に対して、専門医の意見書の提出を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(山県市軽度障害児判定会議設置要綱の廃止)

2 山県市軽度障害児判定会議設置要綱(令和5年山県市告示第28号)は、廃止する。

山県市要支援児童保育事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第71号

(令和8年4月1日施行)