○山県市市外学校等教材費助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に住所を有し、市外学校等に在学する児童生徒の保護者に対し、小中学校で必要な教材を購入する経費(以下「教材費」という。)を予算の範囲内において助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として、市が交付する山県市市外学校等教材費助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市外学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部)で市立学校以外のものをいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 教材 次に掲げるものをいう。

 小中学校の教科の授業で使用するワークテスト、練習帳、問題集その他のワーク類で、学校で一括して購入するもの

 小中学校の教科の授業で使用すると認められる資料及び材料

 その他市長が認めたもの

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。

(1) 市内に住所を有し、市外学校等に在学する児童生徒

(2) その他市長が認める児童生徒

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、児童生徒の保護者が申請日の属する年度の前年度の4月から3月までに負担した教材費相当額とし、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。) 前年度の市内小学校在学児童に助成した1人当たりの教材費支給実績額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。) 前年度の市内中学校在学生徒に助成した1人当たりの教材費支給実績額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

2 前項の規定に関わらず、特別支援学校に在学する児童生徒に係る助成金の額は、同項各号に定める額を上限とし、保護者の実費負担額とする。ただし、国又は地方公共団体等から当該教材費に対する扶助、補助又は援助を受けた場合は、その額を控除した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、山県市市外学校等教材費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別支援学校以外の市外学校等に在学する場合は、第2号に掲げる書類を省略することができるものとする。

(1) 市外学校等への在学を証明する書類

(2) 教材費支払証明書(様式第2号)又は支払った教材費の内訳及び金額が分かるもの

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、山県市市外学校等教材費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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山県市市外学校等教材費助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)