○山県市観光案内所特産品及び土産品等の設置等に関する要綱

令和8年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市の特産品及び土産品等(以下「特産品等」という。)を通じて市の魅力をPRするため、山県市観光案内所(以下「案内所」という。)における特産品等の設置及び販売(以下「設置等」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置等対象者)

第2条 特産品等を設置等することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に事業所又は店舗を有する事業者(以下「市内事業者等」という。)

(2) 市の観光PRに関連する特産品等を取り扱う事業者

(設置等許可特産品等)

第3条 案内所に設置等することができる特産品等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、設置スペースに余裕がある場合に限る。

(1) 販売する特産品等は、市内で生産若しくは製造されたもの又は市内で生産された原材料を使用しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、案内所の運営において特に必要があると市長が認めるもの

(承認申請)

第4条 案内所に特産品等を設置等しようとするもの(以下「申請者」という。)は、設置等を希望する期間の初日の30日前までに、山県市観光案内所特産品等設置等承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(設置等の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容等の審査を行い、承認の可否を決定し、その結果等を山県市観光案内所特産品等設置等承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。

(設置等の承認の取消し)

第6条 市長は、設置等の承認が次の各号のいずれかに該当したときは、前条第1項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 設置等の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認に付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による承認を取り消したときは、山県市観光案内所特産品等設置等承認取消通知書(様式第3号)により、設置等の承認を受けた者(以下「出品者」という。)に通知するものとする。

3 第1項の規定による承認を取り消した場合において、市は出品者に生じた損害について賠償する責めを負わない。

(設置等期間)

第7条 設置等期間は、原則として最長1年間とする。

2 市長は、必要に応じて期間の短縮を行うことができる。

(設置等の方法)

第8条 特産品等の設置は、市の指示に従い、出品者が設置期間の開始日に設置し、設置期間の終了日までに撤去又は処分するものとする。

2 特産品等の販売は、市又は管理の委託を受けたもの(以下「管理者」という。)が委託販売を行うものとする。ただし、管理者が必要であると認めるときは、申請者に販売を行わせることができる。

3 販売額の清算は、原則として毎月末日とし、管理者が販売額から必要に応じて、決裁手数料や送金手数料を差し引いた額を、翌月20日までに支払うものとする。

4 賞味期限又は消費期限(以下「賞味期限等」という。)のある特産品等は、出品者が賞味期限等までに撤去又は処分しなければならない。

5 特産品等に対する事故や苦情については、原則として出品者の責任とし、迅速な対応を行うものとする。この場合において、特産品等の破損及び紛失については、管理者は一切の責任を負わないものとする。

第9条 この要綱に定めるもののほか、特産品等の設置等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市観光案内所特産品及び土産品等の設置等に関する要綱

令和8年4月1日 告示第86号

(令和8年4月1日施行)