○山県市老人福祉法第11条の規定による措置に関する費用の支弁に関する要綱
令和8年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条(第1号及び第1号の2を除く。)の規定に基づき山県市老人福祉法施行細則(平成15年山県市規則第60号)第8条の規定により、市が支弁する法第11条の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置費算定の基準)
第2条 措置費の算定については、次条以下の規定及び次に掲げる通知の例によるもののほか、厚生労働省からの支弁に関する通知によるものとする。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「措置指針」という。)
(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)
(3) 消費税率の引上げに伴う「老人保護措置費支弁基準」及び「軽費老人ホーム利用料等取扱基準」の取扱いについて(令和元年9月6日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)
(4) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定について(令和3年12月24日老高発1224第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
(5) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例について(令和4年2月10日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)
(6) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム等の適切な運営について(令和6年1月11日老高発0111第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
(7) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について(令和6年3月26日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)
(8) 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営に向けた取組の促進について(令和6年11月22日老高発1122第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
(9) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定について(令和7年1月23日老高発0123第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
(10) 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について(令和7年3月14日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)
2 前項の規定にかかわらず、市外の市町村に所在する養護老人ホームの措置費は、当該市町村の長が算定した費用に基づいて支払うものとする。
(定義)
第3条 法第11条第1項第1号の規定による措置に係る措置費の範囲は、事務費、生活費、移送費及び葬祭費の合算額とし、市長は施設事務費支弁基準額設定状況表(様式第1号)を作成し、関係市町村及び当該施設に通知する。
(事務費)
第4条 事務費は、一般事務費及び特別事務費の合算額とする。
2 一般事務費の額は、別表第1に定める額とする。
(2) 夜勤体制加算 当該年度の4月1日現在において、夜勤体制加算の対象施設として認定した施設について、年額5,153,000円を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。この場合において、市長は、加算対象施設等に夜勤体制加算申請書(様式第3号)を提出させ、審査の上、決定する。
(3) ボイラー技士雇上費 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号に規定するボイラーを設置し、かつ、ボイラー技士の免許を有する者を雇用している施設について、年額2,418,000円を当該施設の入所定員の数に12を乗じて得た数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(4) 入所者処遇特別加算 当該年度の4月1日(年度途中で雇用する場合にあっては、その雇用する日)現在において次に掲げる者を非常勤職員として雇用している施設であって、入所者処遇特別加算の対象施設として認定した施設について、別表第3に定める額を当該年度の3月1日現在の入所定員の数で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする(3月分の措置費に限る。)。この場合において、市長は、加算対象施設等に入所者処遇特別加算費の申請・報告について(様式第4号)、入所者処遇特別加算職員(様式第4号の2)及び入所者処遇特別加算月別雇用時間内訳表(様式第4号の3)の申請書を提出させ、審査の上、決定する。
ア 満60歳以上65歳未満の者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
ウ 都道府県知事から療育手帳又は判定書の交付を受けた者
エ 母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。)、父子家庭の父(同条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。)又は寡婦(同条第4項に規定する寡婦をいう。)
(5) 単身赴任手当加算 単身赴任をしている職員がいる施設であって、単身赴任手当加算費実施要綱(生活保護施設等における単身赴任手当の加算について(平成2年6月18日付け社施第87号厚生省社会局長・厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)別紙)に定める単身赴任加算の規定に準じて単身赴任加算の対象施設として認定した施設について、当該単身赴任加算を算定した額とする。
ア 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費(茶菓)、光熱水費及び医療材料費)
イ 役務費(通信運搬費)
ウ 旅費
エ 謝金
オ 備品購入費
カ 原材料費
キ 使用料及び賃借料
ク 賃金(総合防災対策強化事業に限る。)
ケ 委託費(総合防災対策強化事業に限る。)
(7) 民間施設給与等改善費 地方公共団体が経営する施設以外の施設(社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について(昭和46年7月16日付け社庶第121号厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)で定める基準の対象となる社会福祉事業団等が経営する施設を除く。)であって、民間施設給与等改善費の加算の対象施設として認定した施設について、前項に規定する一般事務費の額及びこの項(この号、次号及び第10号を除く。)に規定する特別事務費の額を合算して得た額に、別表第5から別表第7までに定める加算率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、市長は、民間施設給与等改善費基本分算定調書(様式第6号)及び管理費スプリンクラー設置加算分申請書(様式第6号の2)を提出させ、審査の上、決定する。
(8) 介護保険料加算 被措置者で、措置指針別紙2の別表1養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準に定める対象収入による階層区分(以下「費用徴収階層」という。)の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者に該当するものが支払うべき介護保険料月額とする。
(9) 老人短期入所加算 老人短期入所による措置が行われた施設について、対象となる入所者1人につき1日当たり300円とする。
(11) 介護人材確保・職場環境改善等加算 養護老人ホームが生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築した場合に、職場環境改善経費又は人件費を増額する必要があるため、その所要の額を加算するもので、その内容は次のとおりする。
ア 加算の対象 職場環境改善等に向けて、次のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施している施設
(ア) 職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ) 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ) 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
イ 加算総額(年間) 各月の支援員の常勤換算数(月平均)×54,000円とする。
ウ 対象経費 職場環境改善経費又は人件費に要する費用とし、当該職場環境改善経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費等の経費が含まれるものとする。ただし、介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできない。
エ 認定方法 加算の認定を受けようとする施設は、介護人材確保・職場環境改善等加算計画書を市に提出し、市長は、その申請を受け審査を行い、加算の認定を行う。
オ 事業報告 認定された施設は、翌年4月末日までに市へ介護人材確保・職場環境改善等加算実績報告書を提出する。
(1) 期末加算 当該年度の12月1日現在における被措置者1人当たり4,510円。ただし、12月分の措置費に限る。
(2) 病弱者加算 養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため、当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事を1月以上必要とする者であって、当該施設において必要と認定したものについては、1人当たり13,160円を加算する。
(3) 被服費加算 当該年度の4月1日現在における被措置者1人当たり1,000円。ただし、4月分の措置費に限る。
(養護受託者の措置費)
第6条 法第11条第1項第3号の規定による措置に係る措置費の範囲は、事務費及び生活費とする。
2 前項の事務費の額は、養護受託者(法第11条第1項第3号に規定する養護受託者をいう。)1人当たり月額32,000円とする。
(移送費)
第7条 移送費は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その最少限度の額を支弁する。ただし、市が認めた場合のみとする。
(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設に入所し、又は施設から退所する場合
(2) 被措置者が医療機関に入院し、又は医療機関から退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助により移送費を受給する場合を除く。)
(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入し、又は養護受託者の家庭から転出する場合
(葬祭費)
第8条 法第11条第2項の規定による葬祭に係る措置費の額(以下「葬祭費」という。)は、1件当たり194,000円(以下「基準額」という。)とする。
(1) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例で定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。
(3) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文章作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。
(4) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最少限度の実費を基準額に加算する。
3 葬祭費は、養護老人ホーム又は養護受託者が遺留金品を充当した場合は、前2項の規定までにより得た額から当該充当した額を控除する。
(措置費の月額単価の算定及び決定等)
第9条 市長は、養護老人ホームの長及び養護受託者に対して、措置費の算定に当たり必要な書類等の提出を指示するものとする。
2 各月において市が支弁する措置費は別表第10のとおり、被措置者ごとに算定した支弁金額を合算した額とする。
3 市長は、年度の当初において、市内に所在する養護老人ホーム及び養護受託者(以下「養護老人ホーム等」という。)における被措置者1人当たりの措置費の月額単価を決定し、当該養護老人ホームの長及び養護受託者に当該月額単価を通知するものとする。
4 養護老人ホーム等に市外の市町村の長による被措置者があるときは、当該被措置者に係る措置費の月額単価を当該市町村の長に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
一般事務費の額(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設)
入所者数(人) | 基準額 |
~20 | 204,439円 |
21~30 | 137,835円 |
31~40 | 129,988円 |
41~50 | 124,052円 |
別表第2(第4条関係)
障害者等加算の額
施設定員 | 加算単価 |
60人以下 | 34,890円 |
備考 年度当初に障害者加算対象施設となった施設で、年度途中に入所し新たに障害者加算対象となった入所者があった場合、根拠となる資料を提出し、市が認めた場合新たに加算人数を追加できるものとする。ただし、年度当初に障害者加算対象施設とならなかった施設で、年度途中から障害者加算対象者が増加し、加算対象に至る基準を超えた場合であっても、障害者加算対象施設とは認めないものとする。
別表第3(第4条関係)
入所者処遇特別加算
年間総雇用時間数 | 1施設当たり加算額(年額) |
400時間以上800時間未満 | 435,000円 |
800時間以上1,200時間未満 | 726,000円 |
1,200時間以上 | 1,016,000円 |
別表第4(第4条関係)
対象事業
事業の種類及び内容 | 加算額 | |
社会復帰等自立促進事業 | 施設入所者社会復帰促進事業 | 300,000円以内 |
心身機能低下防止事業 | 300,000円以内 | |
処遇困難事例研究事業 | 300,000円以内 | |
専門機能強化事業 | 介護機能強化事業 | 150,000円以内 |
機能回復訓練機能強化事業 | 150,000円以内 | |
技術訓練機能強化事業 | 150,000円以内 | |
高度処遇強化事業 | 150,000円以内 | |
総合防災対策強化事業 | 入所施設 | 450,000円以内 |
通所・利用施設 | 150,000円以内 | |
別表第5(第4条関係)
基本分
施設の区分 | 職員1人当たりの平均勤続年数 | 基本分加算率 | 参考 | |
うち人件費分 | うち管理費分 | |||
A階級 | 14年以上 | 16% | 14% | 2% |
B階級 | 12年以上14年未満 | 15% | 13% | 2% |
C階級 | 10年以上12年未満 | 13% | 11% | 2% |
D階級 | 8年以上10年未満 | 11% | 9% | 2% |
E階級 | 6年以上8年未満 | 9% | 7% | 2% |
F階級 | 4年以上6年未満 | 7% | 5% | 2% |
G階級 | 2年以上4年未満 | 5% | 3% | 2% |
H階級 | 2年未満 | 3% | 1% | 2% |
別表第6(第4条関係)
管理費特別加算分
入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設 | 1% |
重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設 | |
施設機能の地域開放等地域の福祉の向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設 | |
特に評価に値する先駆的で、かつ、開拓的な施設運営を行っている施設 | |
前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり、下位の区分になる施設及び前年度の決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が困難であると認められる施設 | |
上記のほか、市長が特に必要と認めた施設 |
別表第7(第4条関係)
管理費スプリンクラー設置加算分
消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める設備等の基準及び既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日付け消防予第189号消防庁予防課長通知)に基づくスプリンクラー設備を設置している施設 | 0.3% |
別表第8(第4条関係)
被措置者の費用徴収階層に応じた支弁割合
費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% |
2~22 | 99% |
23 | 95% |
24 | 91% |
25 | 86% |
26 | 81% |
27 | 76% |
28 | 71% |
29 | 66% |
30 | 65% |
31 | 64% |
32 | 63% |
33 | 62% |
34 | 57% |
35 | 54% |
36 | 51% |
37 | 48% |
38 | 45% |
39 | 0% |
別表第9(第5条関係)
一般生活費(特定施設入居者生活介護を利用する入所者には、基本額を支給しない)
区分 | 生活費基準 | 地区別冬期加算(11月から3月まで) | ||
養護老人ホーム入所者 | 基本額 | 52,034円 | 2,180円 | |
入院した場合 | 入院患者日用品費 | 22,680円 | 生活保護法による保護基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)に定められた入院患者日用品費の地区別冬季加算相当額 | |
別表第10(第7条関係)
各月において市が支弁する措置費
区分 | 支弁月 | 算定の対象者 | 支弁金額(円未満四捨五入) | |
事務費 | 一般事務費 | 各月 | 当該月の1日現在の被措置者 | 措置費月額単価 |
障害者等加算 | 各月 | 当該月の1日現在の被措置者で当該加算に係る加算認定を受けている者 | 措置費月額単価 | |
夜勤体制加算 | 各月 | 当該月の被措置者 | 措置費月額単価。ただし、月の中途において入院若しくは退院した場合、又は措置の開始若しくは廃止があった場合は、実措置日数による日割計算を行う。 | |
入所者処遇特別加算 | 3月 | 当該月の1日現在の被措置者 | 措置費月額単価 | |
処遇改善加算 | 各月 | 当該月の被措置者 | 措置費月額単価 | |
処遇改善加算(その他) | 各月 | 当該月の被措置者 | 措置費月額単価 | |
生活費 | 一般生活費(基本額) | 各月 | 当該月の被措置者 | 措置費月額単価。ただし、月の中途において入院若しくは退院した場合、又は措置の開始若しくは廃止があった場合は、実措置日数による日割計算を行う。 |
一般生活費(冬季加算) | 11月から3月まで | 当該月の被措置者 | 措置費月額単価。ただし、月の中途において入院若しくは退院した場合、又は措置の開始若しくは廃止があった場合は、実措置日数による日割計算を行う。 | |
期末加算 | 12月 | 当該月の1日現在の被措置者 | 措置費月額単価 | |
被服費加算 | 4月 | 当該月の1日現在の被措置者 | 措置費月額単価 | |










