○山県学園構想教育ウェルビーイング検討委員会設置要綱
令和8年4月1日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 山県学園構想の推進に当たり、教職員及び児童生徒のウェルビーイングの向上並びに山県学園構想の効果検証を行うため、山県学園構想教育ウェルビーイング検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) ウェルビーイングに関する指標の活用方針に関すること。
(2) 合同授業その他山県学園構想に係る実践の意義及び位置付けに関すること。
(3) 調査及び分析結果の解釈並びに教育施策への反映に関すること。
(4) その他山県学園構想の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 中学校長
(3) 行政関係者
(4) その他教育長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから教育長が指名する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の互選によりその職務を代理する者を選出する。
(ワーキンググループ)
第6条 検討委員会は、専門的事項について調査及び検討を行うため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの構成員は、教育長が委嘱し、又は任命する。
3 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員及びワーキンググループ構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、山県市教育委員会学校教育課において行う。
(補則)
第9条 この綱領に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。