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中小企業等経営強化法について

記事ID:0001421 更新日:2021年7月30日更新

 経済産業省、中小企業庁では、平成30年6月6日の生産性向上特別措置法の施行を通じて、「中小企業の生産性革命を実現するための設備投資」を支援することとしています。
 本制度では、国の策定する指針に基づき市が「導入促進基本計画(市計画)」を策定します。その後、導入促進基本計画(市計画)に合致する「先端設備等導入計画(事業者計画)」を事業者が作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例を受けることができます。

 平成30年6月25日に導入促進基本計画(市計画)が国に同意されましたので、市の認定を希望する中小企業者は、導入促進基本計画(市計画)の内容に沿った先端設備等導入計画(事業者計画)を作成し、まちづくり・企業支援課に申請してください。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、生産性向上特別措置法の改正により、適用期間が令和5年3月31日まで2年間延長され、また、地方税法および山県市税条例の改正により、固定資産税の特例の対象に、事業用家屋と構築物が新たに追加されました。

導入促進基本計画(市計画)

導入促進基本計画(市計画)[PDFファイル/175KB]

先端設備等導入計画(事業者計画)

 先端設備等導入計画(事業者計画)の申請を随時受け付けています。なお、市へ申請する際には、経営革新等支援機関(商工会、地元金融機関など)の事前確認書およびなどが必要になります。

 申請様式および申請の手引きについては、中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

固定資産税特例の概要

対象者

中小企業者など(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市の導入促進基本計画に合致)を受けた人

対象設備

1.生産性向上に役立てる指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)

  • 機械、装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具、備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)

2.上記設備(取得金額が300万円以上)とともに設置する事業用家屋

その他の要件

生産、販売活動などの用に直接供されるものであること。(中古の資産は対象外)

特例措置の内容

生産性向上特別措置法の施行の日から令和5年3月31日までの間に取得したものに係る固定資産税(償却資産、家屋)について、課税標準を最初の3年間ゼロとします。詳細につきましては、償却資産に関することのページを確認してください。

関連ページ

生産性向上特別措置法(中小企業庁)<外部リンク>

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