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【受け付けは終了しました】山県市太陽光発電設備等設置費補助金

記事ID:0030039 更新日:2023年8月21日更新

【受け付け終了】令和5年度太陽光発電設備等設置費補助金の受け付けについて

 市の再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を図るため、対象となる太陽光発電設備などの購入費用や設置工事費に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請受付期間

令和5年8月1日(火曜)~令和6年1月31日(水曜)
 受付は先着順です。予算の上限に達した場合は、受付期限前であっても申請受付を終了します。

補助対象者

 次に掲げる要件をすべて満たす人

  1. 市内に住民票を有し、市内で自ら所有、居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備などを設置する人(市外から市内に居住する住宅を新築または購入し対象設備を設置する場合は、実績報告書の提出時までに市内に転入する人)
  2. 市税と国民健康保険税を滞納していない人
  3. 申請年度の2月末までに工事を完了させ、完了後、すみやかに実績報告書を提出すること。
  4. 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助金などを受領していないこと。
  5. FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと。
  6. 自己託送を行わないこと。
  7. 法令やガイドラインを遵守すること。事業計画策定ガイドライン(太陽光発電) [PDFファイル/728KB]
  8. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
  9. 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
  10. 補助対象設備の​法定耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
  11. 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団や暴力団員などでないこと。

補助対象設備と対象となる条件

  • 太陽光発電設備
  1. 商品化され、導入実績がある設備であること。
  2. 中古設備ではないこと。
  3. リース設備でないこと。
  4. 増設や買い替え、設備改修ではないこと。
  • ​蓄電池
  1. 商品化され、導入実績がある設備であること。
  2. 上記の太陽光発電設備の附帯設備であること。
  3. 中古設備でないこと。
  4. リース設備でないこと。
  5. 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
  6. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  7. リチウムイオン蓄電池およびインバーターなどの電力変換装置を備えていること。
  8. 155,000円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
  9. 増設や買い替え、設備改修ではないこと。
  10. 定置用であること。
  11. 別記「蓄電池の仕様」を満たすこと。別記「蓄電池の仕様」 [PDFファイル/123KB]

※蓄電池の仕様確認についてはチェックリストを利用してください。蓄電池仕様チェックリスト [PDFファイル/63KB]

  • ​HEMS(エネルギーマネジメントシステム)
  1. 商品化され、導入実績がある設備であること。
  2. 上記の太陽光発電設備の附帯設備であること。
  3. 中古設備でないこと。
  4. リース設備でないこと。
  5. 次の(ア)か(イ)のいずれかを満たすこと。
    (ア) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明などの計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
    (イ) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。

補助金額

  • 太陽光発電設備
    最大出力(kW表示の小数点以下3桁未満切捨て)に1kW当たり70,000円を乗じた額(千円未満切り捨て)とする。ただし、5kW相当分(350,000円)を上限とする。

  • 蓄電池
    蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切り捨て)とする。ただし、5kWh相当分を限度とする。

  • HEMS(エネルギーマネジメントシステム)
    エネルギーマネジメントシステムの価格(工事費込み・税抜き)の3分の2の額(千円未満切り捨て)とする。

​※補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とします。

交付申請

 補助金の申請をする場合、次の書類を市役所市民環境課環境政策室へ提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
  2. 対象設備の設置に係る見積書の写し 
    ※見積書には太陽光発電設備等の設置費用の内訳について [Wordファイル/18KB]を参考に、経費内訳を記載または添付してください。​
  3. 対象設備の設置場所と付近の見取図
    ※敷地の図面(1/100程度)に設備を設置する場所を明示してください。 
    ※住宅地図等(1/1500程度)に住宅の位置を示してください。
  4. 対象設備の仕様書 製品カタログ(コピー可)など、設備の仕様が分かる書類
  5. 誓約書(申請者用)(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
  6. 誓約書(施工業者用)(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
  7. 発電電力の消費量計画書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
  8. 市税の完納証明書(市税と国民健康保険税の滞納がないことを証明できるもの)
  9. 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
    ※行政書士へ事務を委任する場合は委任関係が分かる書類を提示してください。
  10. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

 また、蓄電池を対象とする場合は、「蓄電池の仕様」をすべて満たしていることを証明できる書類を添付してください。

実績報告

 補助金の対象設備の設置が完了した場合、次の書類を市役所市民環境課環境政策室へ提出してください。

  1. 補助金実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/18KB]
  2. 対象設備の設置に係る契約書と領収書の写し
    ※領収書には太陽光発電設備等の設置費用の内訳について [Wordファイル/18KB]を参考に、経費内訳を記載するか添付してください。
  3. 対象設備の保証書と取扱説明書の写し
  4. 電力会社との接続契約書や買電契約書などの写し(接続契約や買電契約などをする場合に限る。)
  5. 対象設備の設置状況を把握できる写真
  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

※必要に応じて市の職員が現地確認を実施する場合があります。
※実績報告書の内容を確認後、補助金の交付手続きを行います。

その他

  1.  交付決定後に申請内容に変更があった場合は、すみやかに変更申請をしてください。
    変更等承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]
  2. 補助金の交付を受けた設備を、法定耐用年数の期間内に財産処分など(補助金の交付目的に反する使用・売却・譲渡・交換・貸与・廃棄・担保に供するなど)をする場合、財産処分等承認申請書を市に提出し、市からの承認を得てから実施してください。
    財産処分等承認申請書(様式第12号) [Wordファイル/17KB]
  3. 補助金の交付を受けた後に、その金額を減額する事情が生じたときにはすみやかに市に報告し、その差額分を返還していただきます。
  4. 書類に虚偽があった場合や補助金を補助事業以外の用途に使用した場合などは、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求める場合があります。
  5. 補助金の交付を受けた場合、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供、その他の協力を求める場合があります。
  6. 本補助金に関連する書類は、設置した補助対象設備の耐用年数が経過するまでの期間、保存してください。一般的な耐用年数は太陽光発電設備が17年、蓄電池が6年です。

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