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介護保険制度では、被保険者が介護保険サービスを利用した際、1カ月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えたときに、超えた部分を市が高額介護サービス費として支給を行っております。この度、公費負担医療の対象者が、訪問看護などのサービスを利用した際の算定方法に誤りがあり、支給が必要な高額介護サービス費に不足があることが判明いたしました。
令和3年12月23日、厚生労働省から、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務を確認するよう依頼があり、調査を行った結果、厚生労働省から示された算定方法と異なっていることが判明しました。
※上記は、現時点における概算であり、今後の確認作業により変動する可能性があります。