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令和5年4月1日
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
(1)定義 <【いじめ防止対策推進法】H25.9.28施行>
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(2)基本認識
「いじめは、人間として絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」
よって、「いじめをしない!させない!許さない!」
(3)学校の基本理念
・児童の心身の安全・安心を最優先に、未然防止、早期発見・早期対応で児童を守る。
・保護者、地域との連携の下、地域ぐるみで児童を守り育てる体制をつくる。
2 いじめの防止のための取組
(1)いじめの未然防止
○魅力ある学級・学校づくり
・「わかった」「できた」を大切にした授業づくりを推進する。
【少人数学級における個に応じたきめ細かな指導】
・よさを認め合う学級経営・学校経営を推進し、児童による自治的活動等を拡充する。
【学級や全校で行う「よいことみつけ」運動】
○生命や人権を大切にする指導(豊かな心の育成)
・心に響く豊かな体験活動・道徳教育~地域ぐるみで「ふるさと学習」を推進する。
【「イワザクラの保護活動」、「アマゴの飼育・河川学習」、「地域の伝統芸能を引き継ぐ『葛原太鼓』」、「地域のお年寄りや障がい者との交流活動」】
【道徳教育 重点項目B-7(親切・思いやり)、D-19(生命の尊さ)等】
・人間尊重の気風がみなぎる学校づくりを推進する。
【「いじめを考える日」「ひびきあいの日」「よいことみつけ」を中心とした人権教育】
○全ての教育活動を通した指導(自己指導能力の育成)
・児童生徒に自己決定の場を与え、仲間との協働の良さを適切に評価する。
【「一人一役の係活動、委員会活動」「よさの価値づけ」】
・一人ひとりのよさを積極的に様々な場面で価値づけ、共感的な人間関係を育成する。
【得意やよさの発表会、「3つの花づくり」運動、集会の感想交流、授業終末の評価】
・「学習規律」の徹底のため9年間継続した指導を行い、安定した学習環境を構築する。
○インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
・児童、保護者や地域の方も交え、情報モラル等の研修をくり返し行う。
・児童、PTA組織や地域との連携により、自主的な規制を設ける。
(2)いじめの早期発見
○アンケート調査、本人・保護者からの申し出等の的確な情報収集と迅速な共有、校内連携体制の充実
・チェックシートや定期的なアンケート・県いじめ調査、教員による見守りを実施する。
・スクールカウンセラーや相談員の協力体制を整備する。
○教育相談の充実
・受容的かつ共感的な態度で傾聴・受容する姿勢を大切に、日頃から児童理解に努める。
・問題発生時においては、早期に対応できるよう迅速に事実把握を行う。
・学校内外の関係者による組織的な対応に努め、保護者や関係機関等と積極的に連携を図る。
(3)いじめへの対処
○速やかな情報共有・事実確認
・学校の教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やか管理職等に情報を報告し対策委員会を開催し、関係職員で情報を共有する。
・情報共有を行った後、速やかに事実関係を明らかにし、指導する内容や指導方法を決めて指導にあたる。同時にいじめを受けた児童を徹底して守り通す構えで指導に当たる。
○保護者との連携
・いじめを受けた児童やその保護者の思いを深く受け止め、保護者の理解や協力を十分に得て、児童の今後に向けて前向きな協力関係を築く。
・いじめた側、いじめを受けた側ともに保護者への報告を行い、いじめた側の児童にいじめが許されないことを自覚させ、今後の成長につなげるよう協力体制を築く。
○関係機関等との連携
・市教育委員会への報告とともに、必要に応じて警察、スクールカウンセラー、子ども相談センター、民生児童委員、学校運営協議会等との連携を図る。
(4)いじめの解消
いじめが「解消している状態」とは、少なくとも2つの要因が満たされていることとする。
(ア)いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。 |
(イ)被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
(5)いじめの防止等の対策のための組織
学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的かつ組織的に行うための、中核となる常設の組織「いじめ未然防止・対策委員会」を設置する。
構成委員…校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学級担任、教育相談主任、養護教諭
また、可能な限り、心理の専門家であるスクールカウンセラーや福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー、医師、警察官経験者等外部専門家が参加しながら対応することにより、より実効的にいじめの問題の解決を図る。
(6)いじめの防止等のための年間計画
・基本方針の説明…4月 PTA総会、学校運営協議会
・アンケート調査…毎月、児童対象に「心のアンケート」を実施(記名式・記述式)
・教育相談週間の実施…年3回、児童と学級担任との懇談
・児童会(集会委員会)によるいじめ防止啓発活動、集会の実施
・PTA研修会(家庭教育学級)…いじめや情報モラルについての研修、PTAによる宣言
・職員研修会…毎月職員会で事例研修や情報交流、夏季休業中の特別研修
・「未然防止・対策委員会」を毎月開催、事案発生時などはいじめの解消まで随時開催
(7)いじめ防止等のための取組に係る学校評価の評価項目
実態把握及び措置を適切に行うため、次の2点を評価項目に加える。
・いじめの未然防止・早期発見の取組に関すること
・いじめの再発を防止するための取組に関すること
3 重大事態への対処
・いじめにより「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」,「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」と認めるときは、以下の対応を行う。
〔学校の主な対応〕
・重大事態であると判断した場合は、市教育委員会へ報告し、「事実関係を明確にする調査」(いじめ行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校教職員がどのように対応したかなどの事実関係を可能な限り網羅的に明確にする調査)を実施する。運営協議会に報告。
・いじめを受けた児童及びその保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。
・生命、身体又は財産に重大な被害の恐れがあるときには、警察署に通報する。
4 資料の保管
資料の保管期限は以下の通りとする。
・アンケートの質問票の原本等…当該児童の在籍期間中
・アンケートや聴取の結果を記録した文書及び調査報告書等…5年