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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度について

記事ID:0015783 更新日:2022年4月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する65歳以上の介護保険第1号被保険者を対象に、保険料の一部または全部を減免します。

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の一部または全額

減免の対象となる人

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が次の1または2に該当する人

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合
  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年所得の合計額が400万円以下であること

※世帯の主たる生計維持者とは、世帯の生計を主として維持するものであり、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属するものであることが原則です。

介護保険料の減免率

 減免額は、次の【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の区分に応じた減免割合を乗じて得た額です。

【表1】
減免額は、対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:第1号被保険者の介護保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
210万円以下の場合 全部(10分の10)
210万円を超える場合 10分の8

提出期限

   令和5年3月31日(金曜日) 必着

申請書類について

1 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

  • 介護保険料減免申請書(ダウンロードできます)
  • 死亡診断書の写し、医師の診断書の写し
  • 介護保険被保険者の個人番号の分かる書類
     (マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 身元確認書類

2 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

  • 介護保険料減免申請書(ダウンロードできます)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の申告書(ダウンロードできます)
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類の写し
     (確定申告書、住民税申告書、収支内訳書、給与明細書、源泉徴収票など)
  • 世帯の主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入が分かる書類の写し
     (収入が確認できる帳簿や通帳、給与明細書など)
  • 介護保険被保険者の個人番号の分かる書類
     (マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 身元確認書類

事業の廃止や失業をした場合

  • 介護保険料減免申請書(ダウンロードできます)
  • 事業を廃止または失業したことを証明するものの写し
     (廃業届、離職票など)
  • 介護保険被保険者の個人番号の分かる書類
     (マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 身元確認書類

添付ファイル

コロナの影響による介護保険料減免のご案内 [Wordファイル/29KB]
コロナの影響による介護保険料減免のご案内 [PDFファイル/130KB]
介護保険料減免申請書 [Wordファイル/38KB]
介護保険料減免申請書 [PDFファイル/50KB]
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の申告書 [Excelファイル/19KB]
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の申告書 [PDFファイル/52KB]

◎ 令和3年度介護保険料の減免についても引き続き申請を受け付けています。
◎ 減免制度の他に「介護保険料の徴収猶予」の制度もあります。

 

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