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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援について

記事ID:0010585 更新日:2022年4月1日更新

国や県などの支援策について

このページでは、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした各機関が実施している支援について紹介します。

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんに活用していただける支援策をまとめています。

経済産業省(新型コロナウイルス感染症関連)<外部リンク>

岐阜県内各所に経営相談窓口を設置し、経営や金融に関する相談を受け付けています。

次のとおり、岐阜県ホームページで案内しています。

新型コロナウイルス経営相談窓口<外部リンク>

岐阜県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんに活用していただける支援策をまとめています。

その他、事業者向けの情報は次のとおりです。

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A

企業の方向け<外部リンク>
労働者の方向け<外部リンク>
関連業種の方向け<外部リンク>

経済産業省

企業の方向け<外部リンク>

岐阜県

商工業振興・経営支援<外部リンク>

中小企業信用保険法の認定(セーフティネット保証)について

セーフティネット保証制度は、取引先の破たん、景気の低迷、災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための制度です。
 市長の認定を受けることで、通常の一般保証限度額(無担保8,000万円、有担保2億円)に加えて、別枠保証限度額(無担保8,000万円・有担保2億円)が利用できます。

経営安定関連保証の認定(セーフティネット保証)
申請書様式

※この認定は融資を確約するものではありません

山県市雇用調整支援金の交付について(受付終了)

山県市は、新型コロナウイルス感染症の影響により従業員の雇用の維持を図ろうとする市内事業主の皆さんに、支援金を助成します。この制度は、事業主の皆さんが休業手当に要した費用を助成する国の雇用調整助成金等を利用した場合に、山県市が上乗せして助成するものです。

対象者 

   市内に事業所がある中小事業者や個人事業主で、次に掲げる要件のいずれにも該当する人

  1. 雇用調整助成金等の支給決定を受けていること(雇用調整助成金等に係る助成率が10分の10の場合は対象外とする)
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 暴力団員でないものかつ暴力団員および暴力団員と密接な関係を有していないこと

支援額 

(1)雇用調整助成金の支給決定を受けた場合

   次の額のいずれか低い額に、対象労働者の休業延べ日数を掛けた額

  1. 雇用調整助成金の支給決定の基礎となる1人日当たりの基準賃金額または休業手当額の10分の1の額
  2. 日額上限額(※1)から雇用調整助成金の労働者1人日当たりの助成額単価を差し引いた額

(2)緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた場合

   次の額のいずれか低い額に、対象労働者の休業日数を掛けた額

  1. 緊急雇用安定助成金の支給決定の基礎となる1人日当たりの基準賃金額または休業手当額の10分の1の額
  2. 日額上限額(※1)から雇用調整助成金の労働者1人日当たりの助成額単価を差し引いた額
※1 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の日額上限額 
期間 上限額
令和2年4月1日~令和3年4月30日まで 15,000円
令和3年5月1日~国が定める日まで 13,500円(※2)

※2 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力する事業者の場合、日額上限額は15,000円になります。また、売上高などの生産指標が最近3カ月平均で前年または前々年の同期に比べ、30%以上減少している事業者の場合、日額上限額は15,000円になります。

提出書類

  1. 山県市雇用調整支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号の1)([Wordファイル/12KB][PDFファイル/53KB]
  2. 山県市雇用調整支援金助成額算定書(様式第1号の2)     ([Excelファイル/15KB][PDFファイル/39KB]
  3. 山県市雇用調整支援金助成額算定書(様式第1号の3)          ([Excelファイル/15KB][PDFファイル/42KB]
  4. 山県市雇用調整支援金助成額算定書(様式第1号の4)          ([Excelファイル/14KB][PDFファイル/39KB]
  5. 山県市雇用調整支援金休業実績一覧表(様式第1号の5)   ([Excelファイル/15KB][PDFファイル/44KB]
  6. 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
  7. 雇用調整助成金等に係る国への提出書類の写し(国の様式番号が付いたもの)
  8. その他市長が必要と認める書類

提出期限

 令和4年1月28日(金曜日)まで

 山県市雇用調整支援金制度の概要

  ※ 申請受付は終了しました

雇用調整助成金などの相談について

山県市商工会は雇用調整助成金などの相談窓口を開設し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者の皆さんからの相談を随時受け付けています。

相談を希望する人は、山県市商工会へ問い合わせてください。


相談対象の国の助成金

  1. 小学校休業等対応助成金<外部リンク>
  2. 雇用調整助成金<外部リンク>

対象者 市内に事業所がある中小事業者、個人事業主

相談料 無料

内容 対象助成金の申請に関する相談


問い合わせ先

   山県市商工会 電話 0581-22-3939 Fax 0581-27-2821


山県市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金について(受付終了)

山県市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、小売業や飲食業などの事業を営む中小企業者等のみなさんに対して、支援金を助成します。

支援金額

  1事業者 5万円(1回限り)

  ※1事業者が複数店舗において感染症対策をしていても一律5万円

対象事業者  次の条件をすべて満たす者

  1. 市内に事業所を有する中小企業であること(法人・個人は問わない)
  2. 別表の業種に該当し、一般消費者向けに対面接客を行う常設店舗等を有すること
  3. 令和2年12月1日時点で事業を営み、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する対策を行っており、今後も引き続き対策を行うこと
  4. 岐阜県の新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの交付を受けていること、またはこのステッカーの申し込みを行うこと(新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの申し込みについて<外部リンク>
  5. 反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力と密接な関係がないこと

対象経費

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組む対策に要する経費
 ※対策内容が不十分と判断される場合には、追加対策をお願いすることがあります

受付期間

  令和2年12月21日(月曜) ~ 令和3年2月26日(金曜) 必着

 ※ 申請受付は終了しました。

申請書類の入手先

  山県市ホームページ、まちづくり・企業支援課窓口、各支所・出張所窓口

申請に必要な書類

  1. 交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/45KB]
  2. 誓約書兼同意書 [PDFファイル/46KB]
  3. 新型コロナウイルス感染症対策を実施したことがわかる写真
  4. 営業活動を行っていることがわかる書類、個人事業主にあっては身分を証する書類
  5. 振込先の口座情報を確認する書類(金融機関、支店名、預金種類、口座番号、名義人(カナ)が確認できる通帳の写しなど)。法人の場合は法人名義の口座

申請方法

郵送

〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1
山県市役所 まちづくり・企業支援課

※ 感染防止のため、郵送での申請に協力してください。

別表

 交付対象となる事業者
業種 事業者例 備考
小売業 日用品店、農産物直売所、食料品販売店、菓子店、パン屋、酒屋、靴屋、衣料品店、雑貨屋、文房具屋、書店、自動車販売店、カー用品店、家電販売店、園芸用品店、花屋、農業用器具店、ガソリンスタンド、燃料販売店、鍵屋、金物店、家具店、仏具店、石材店、薬局、化粧品店、スポーツ用品店、楽器販売店、玩具店、釣り具店、時計・眼鏡販売店、中古品販売店、ペットショップ、新聞販売店 など 通信販売やネットショップなど、対面接客を伴わない店舗は対象外
運輸業 タクシー、バスなど (道路旅客運送業)  
不動産業 不動産代理業、不動産仲介業、貸家仲介業などを行う店舗など 対面接客を伴わない不動産管理業などは対象外 
宿泊業  旅館、ホテルなどの宿泊施設  
飲食業 飲食店、レストラン、居酒屋、スナック、バー、持ち帰り・配達飲食サービス業など 対面接客を伴わない店舗は対象外

生活関連 

サービス業

クリーニング業、理容・美容業、あん摩・マッサージ・整骨院、エステティック業、ネイルサロン、旅行代理店、結婚相談所、葬儀業、写真プリント業・写真スタジオ、居住ケアサービス業、宿泊施設のない社会事業、動物病院など コインランドリーは対象外
学習支援業 学習塾、語学教室、音楽教室、そろばん教室、書道教室、ダンス教室、体操教室など 通信教育、家庭教師などは対象外
娯楽・レクリエーション業 スポーツ施設、ゴルフ練習場、フィットネスジム、カラオケボックス、麻雀店、パチンコ店など  

 

 交付対象とならない事業者

農林漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運輸業(旅客運送業を除く)、郵便業、卸売業、金融業、保険業、物品賃貸業、医療・福祉・市の委託により公共施設を運営している事業者、その他一般消費者向けの対面接客を行わない業種

 

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