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新型コロナウイルス感染症にかかる減免制度について(国民健康保険)

記事ID:0015991 更新日:2023年5月11日更新

新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、次に該当する世帯は保険税の減免を受けることができます。減免制度を受けるためには、申請が必要です。
 減免に該当する人は、申請手続き前に市民環境課まで問い合わせてください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯

  ア. 事業収入などの減少額が、前年の10分の3以上
  イ. 前年の合計所得金額が、1,000万円以下   
  ウ. 減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下

(注)国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金など)については、事業収入などの計算には含めません。

減免額

1.に該当する世帯 全額免除
2.に該当する世帯 全額免除または一部を減額

減免の対象期間

 令和4年度末に資格を取得したことなどにより、令和5年4月1日以降に納期限が到来するもの

(注意)

  • 令和4年度以前の保険税で、令和5年3月31日までの間に納期限が到来するものに対する減免申請は受付を終了しました。
  • 令和5年度保険税分の減免申請は対象外です。

減免額の計算方法

  対象保険税額(表1)×減免の割合(表2)

(表1)

対象保険税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の国保被保険者全員の前年の合計所得金額

(注) Bが「0円以下」の場合は、この減免に該当しません。

(表2)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免または免除の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(注) 非自発的失業者(会社の都合などによる離職者)の人は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。

減免申請を希望する場合は、次のチェックシートを参考に必要書類を用意して申請してください。

チェックシート

共通の提出書類      ※減免事由(1)、(2)にかかわらず必要です。

国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/26KB]
    国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/48KB]
 ※様式は、山県市役所市民環境課 2番窓口にもあります。
 ※該当する保険税の年度が複数ある場合、年度ごとに申請書を記入してください。

□ 納税義務者(世帯主)の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

委任状 [Wordファイル/20KB]
  委任状 [PDFファイル/190KB]
※別世帯の人が申請する場合のみ

減免事由(2)

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれるときの提出書類

□ 収入申告書
  収入申告書 [Excelファイル/19KB]
  収入申告書 [PDFファイル/138KB]
  ※様式は、山県市役所市民環境課 2番窓口にもあります。

□ 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類の写し

  • 確定申告書、住民税申告書、収支内訳書、給与明細書、源泉徴収票など
    ※市役所で世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得が把握できている場合は不要です。
    ※該当する保険税の年度が複数ある場合、年ごとに書類の写しが必要です。

□ 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入が分かる書類の写し

  • 確定申告書、住民税申告書、収支内訳書、給与明細書、源泉徴収票など
    ※市役所で世帯の主たる生計維持者の令和4年中の所得が把握できている場合は不要です。
    ※該当する保険税の年度が複数ある場合、年ごとに書類の写しが必要です。

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は次のものも必要です。

□ 事業を廃止、または失業などしたことを証明するものの写し  

  • 廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証など

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