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次の要件に該当する場合、令和3年度固定資産税の課税標準の特例措置により、税額の減免を受けることができます。
令和2年2月から10月までの間における連続する3カ月の期間の収入の合計金額と1年前の同時期の3カ月の収入の合計金額を比較して
(1) 50%以上減少したとき……………零
(2) 30%以上50%未減少したとき……2分の1
中小企業等が所有する事業用家屋および償却資産
認定経営革新等支援機関(※1)などの確認を受けた申告書に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。
※1
(a)認定を受けた税理士・会計士・中小企業診断士など
(b)認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
(c)認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(税理士、税理士法人、青色申告連合会等)
申請書様式 [PDFファイル/139KB] 申請書様式 [Wordファイル/33KB]
令和3年2月1日(月曜日)
※条例改正等により、内容が変更になった場合にはホームページ上でお知らせします。
【参考】 中小企業庁ホームページ<外部リンク>