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新型コロナウイルス感染症が長期化するなか、不安を抱えながら妊娠期を過ごした世帯への経済的負担の軽減と子どもの健やかな成長への支援として、国の特別定額給付金の支給基準日の翌日以降に生まれた新生児を対象に、山県市独自の支援策として新生児特別定額給付金を給付します。
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し、出生後最初に記録された住民基本台帳が山県市である子ども
給付の対象となる子どもと生計を同じくする父または母で、子どもの出生日から給付申請日まで引き続き山県市の住民基本台帳に記録されている人
※ただし、給付の対象となる子どもが令和2年4月28日から令和2年12月30日までに出生した場合は、他の自治体からの転入であっても、令和2年12月31日時点で本市の住民基本台帳に記録されていれば給付の対象となります。(他の自治体で同様の制度を受けていない人に限ります)
給付の対象となる子ども1人につき10万円
山県市から給付対象者に、申請書類を送付します。郵送またはオンラインで申請してください。申請方法を問わず「申請者の本人確認書類」と「受取口座の口座情報書類」のコピーまたは画像データが必要となります。対象となる必要書類の例は、申請書の裏面で確認してください。申請から振り込みまでは1カ月ほどかかります。
「山県市新生児特別定額給付金給付申請書(請求書)」に必要事項を記入し、次の必要書類を添付し、返信用封筒で送付してください。
必要書類の画像データを準備し、スマートフォンやパソコンから通知書に記載されている入力フォームにアクセスして申請してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送またはオンラインでの申請に協力してください。
令和3年5月31日(月曜)まで