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岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する情報

記事ID:0022874 更新日:2021年5月24日更新

岐阜県独自の一時支援金の支給について

 

協力金の不正受給は犯罪です。

  • 本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正などが発覚した場合は、支給決定を取り消します。
  • 申請いただいた事業者が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。
  • 軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。 (例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)
  • 次のような虚偽申請は絶対に行わないでください。
    • すでに廃業しているにもかかわらず営業実態がある様に見せかける。
    • 1つの事業者が複数の申請をする。

時短などの要請により、特に大きな影響を受けると思われる事業者に対し、岐阜県独自の一時支援金が支給されます。

  1. 岐阜県「酒類の提供停止」「カラオケ利用自粛」の要請により影響を受ける事業者への支援
  2. 酒類納入事業者への支援
  3. タクシー事業者および自動車運転代行事業者への支援
  4. 岐阜県内宿泊事業者への支援

1.「酒類の提供停止」、「カラオケ利用自粛」の要請により影響を受ける事業者への支援

趣旨

  • 日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が対象期間すべてにおいて、県の要請に全面的に協力いただける事業者に対して、支援金が支給されます。 

申請要件

  • 岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の対象とならない事業者が対象となります。 

対象業種

  • 酒類を提供する飲食店など
  • カラオケ店およびカラオケ設備のある飲食店など

要請期間等 

  • 令和3年5月16日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)
    ※令和3年5月18日までに要請に応じて頂いた場合も支給対象となります。 

支給金額

  • 10万円(1事業者当たり) 

申請手続・よくある質問と回答

2.酒類納入事業者への支援

趣旨

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、大きな影響を受ける岐阜県内に所在する酒類納入事業者に対して、支援金が支給されます。

申請要件 

  • 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象とならない事業者が対象となります。
  • 岐阜県内に所在する酒類納入事業者であること。
  • 県内の飲食店などへ一定期間、定期的に酒類を納入していること。
  • 要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更などを行う場合があります。

支給金額

  • 10万円(1事業者当たり)

申請手続・よくある質問と回答

3.タクシー事業者および自動車運転代行事業者への支援

趣旨

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、大きな影響を受けるタクシー事業者および自動車運転代行事業者の皆さんに対して、支援金が支給されます。

対象事業者

  • 県内に事業所を有する、タクシー事業者および自動車運転代行事業者

交付金額

  • 10万円(1事業者あたり)

申請期間・手続きなど 

4.岐阜県内宿泊事業者への支援

趣旨

  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、宿泊需要の創出を図ることができない状況 が続く中、深刻な影響を受けている県内宿泊事業者に対して支援金が支給されます。

対象事業者

  • 旅館業法で規定する「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の岐阜 県知事または岐阜市長の許可を受けており、県内で不特定多数の利用に 供する宿泊施設の営業を行う事業者を対象
  • 対象外施設など、独自の要件があります。詳しくは、岐阜県内宿泊事業者<外部リンク>への支援を参照ください。

交付金額

  • 施設の定員数に応じて、次の3区分で支給します。
  1. 定員50人以下・・・・・・・・・・・・・40万円
  2. 定員51人以上200人以下・・・120万円
  3. 定員201人以上・・・・・・・・・・・200万円
  • 複数施設を有している宿泊事業者は、県内各施設の定数を合算し 申請していたただきます。(施設ごとの申請はできません)

申請期間・手続きなど 


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