ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス感染症 > 【要請期間延長】【第7弾】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請

本文

【要請期間延長】【第7弾】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請

記事ID:0024847 更新日:2021年9月10日更新

【要請期間延長】【第7弾】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請について

 令和3年9月9日(木曜日)の政府決定により、岐阜県に対する緊急事態措置が令和3年9月30日(木曜日)まで延長されたことを受け、現行の要請内容が同日まで延長されました。

「(1)岐阜県独自の営業時間短縮要請」、「(2)まん延防止等重点措置における営業時間短縮要請」および「(3)緊急事態措置による休業等の要請」に伴い、山県市内の飲食店などに対して、休業等の要請を行うことになりました。

つきましては、市内の飲食店などに対し、休業または営業時間短縮への協力をお願いします。



 

 

協力金の不正受給は犯罪です。

  • 本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正などが発覚した場合は、支給決定を取り消します。
  • 申請した店舗が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をする場合があります。
  • 軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。 (例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)
  • 次のような虚偽申請は絶対に行わないでください。
    • 20時を超えて客を滞在させて営業をしているにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。
    • すでに廃業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかける。
    • 通常の営業終了時刻が20時より前であるにもかかわらず、以前から20時を超えて営業していたように見せかける。
    • 飲食店などを運営する事業者でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。

(1)岐阜県独自の営業時間短縮要請

対象地域

  山県市内

対象業種および要請期間

 ・すべての飲食店

  ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 など(宅配、テイクアウトサービスを除く)
  ※結婚式場は飲食店と同様の扱い

 ・遊興施設など

  ※バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
  ※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く

8月17日(火曜日)~8月19日(木曜日)
※令和3年8月19日までに要請に応じていただいた場合も支給対象とします。

要請内容

  • 営業時間の短縮(5時~20時まで)
  • 酒類の提供は11時から19時まで

協力金

 ・中小企業 : 1日あたり2.5万円~7.5万円
         (売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日換算)

 ・大企業  : 1日あたり売上高の減少額×0.4
         (上限額:「20万円」または「1日あたりの飲食業売上高×0.3」の低い額)
          ※中小企業もこの方式を選択可

  ※要請日数や1日当たりの支給単価は変更になる可能性があるため、
    参考として取り扱ってください。
  ※詳しくはこちらをご覧ください<外部リンク>

(2)まん延防止等重点措置における営業時間短縮要請

対象地域

  山県市内

対象業種および要請期間

 ・すべての飲食店

  ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 など(宅配、テイクアウトサービスを除く)
  ※結婚式場は飲食店と同様の扱い

 ・遊興施設など

  ※バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
  ※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く

 

 ・8月20日(金曜日)から8月26日(木曜日)

要請内容

 ・営業時間の短縮(5時~20時まで)

 

 ・酒類の提供(酒類の店内持ち込みを含む)を行わないこと

 

 ・飲食を主とする店舗においては、カラオケ設備の利用自粛

協力金

 ・中小企業 : 1日あたり3万円~10万円
         (売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日換算)

 ・大企業   : 1日あたり売上高の減少額×0.4
         (上限20万円。※中小企業もこの方式を選択可)

  ※要請日数や1日当たりの支給単価は変更になる可能性があるため、
    参考として取り扱ってください。
  ※詳しくはこちらをご覧ください<外部リンク>。 

(3)緊急事態措置による休業等の要請

対象地域

  山県市内

対象業種および要請期間

 ・すべての飲食店

  ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 など(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
  ※結婚式場は飲食店と同様の扱い

 ・遊興施設など

  ※バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
    (ネットカフェ・マンガ喫茶など、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く)

 ・飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗

  ※全期間要請内容に応じた場合のみ、1日2万円を支給します。
    詳しくはこちらを参照してください<外部リンク>

 

 ・8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)

 <期間延長>
 9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)

要請内容

 ・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等は休業

  ※飲食業の許可を受けていないカラオケ店
   および利用者による酒類の持込を認めている飲食店を含む

 

 ・上記以外の飲食店等は、営業時間を5時から20時までの間に短縮
 
 ※酒類およびカラオケ設備の提供を行わないことにする飲食店等を含む

 

 ・詳しくはこちらをご覧ください<外部リンク>

協力金

 ・全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給します。

    中小企業 : 4万円~10万円
           (1店舗1日あたり)

    大企業   : 1日あたり売上高の減少額×0.4
           (上限20万円。※中小企業もこの方式を選択可)

  ※要請日数や1日当たりの支給単価は変更になる可能性があるため、
    参考として取り扱ってください。
  ※詳しくはこちらをご覧ください<外部リンク>

問い合わせ

要請および協力金についての問い合わせは、次のコールセンターへお願いします。

要請・協力金コールセンター
058-272-8192 (9時~17時)

新型コロナウイルス感染症対策関連支援
市民のみなさまへ
事業者のみなさまへ
子育て中のみなさまへ
外国人のみなさまへ
患者の発生状況
イベントなどの延期中止と施設などの休館情報
その他