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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしの支援のため、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯または市町村の条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除されている世帯
(2)家計急変世帯
(1)の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同じ世帯全員のそれぞれ1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
※(1)および(2)とも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
※令和3年度住民税は、令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税です。
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。(1)、(2)の重複受給はできません。
(1)住民税非課税世帯
・対象世帯の世帯主に、令和4年2月10日以降に確認書を発送しますので、同年5月13日(消印有効)までに、同封の返信用封筒で返信してください。令和2年の特別定額給付金申請時の登録口座と違う口座に振込を希望する人は、必要書類を貼り付けてください(本人確認書類、口座の分かる通帳の写しなど)。
・令和3年1月2日以降の転入者など、山県市で令和2年中の収入が確認できない世帯の世帯主は、申請書を受け付けますので、窓口までお越しいただくか、問い合わせ先まで連絡してください。申請方法や必要書類(本人確認書類、口座の分かる通帳の写し、令和3年1月1日時点でお住まいだった市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し(現住所と令和3年1月1日時点の住所が異なる世帯の人全員))を案内します。
また、事前に申請書を打ち出し、提出することもできます。
※住民税が非課税かどうかは個人情報になるため、電話ではお答えできません。身分証明書をお持ちのうえ窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)で確認してください。
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書類を下記からダウンロードしていただくか、市役所福祉課窓口で入手していただき、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。
配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和3年12月10日)に居住する市町村に住民票が存在しない場合にも、当給付金を受給できる可能性があります。
・住民票がある世帯の方(配偶者など)が当給付金を受給済であっても、ご自身が支給要件を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DVなど避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身および同伴者の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
【受給対象要件】
次の1~4に掲げる要件のいずれかを満たす方
【手続方法】
市役所福祉課窓口へ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」を提出してください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/121KB]
内閣府コールセンター(本給付金制度についてのお問い合せ)
電話番号 0120-526-145
受付時間 9時~20時(4月30日までは毎日、5月1日からは平日のみ)
福祉課(給付金支給手続についてのお問い合せ)
電話番号 0581-22-6837
受付時間 9時~17時(市役所開庁日)
自宅や職場などに県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。