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【期間再延長】営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」

記事ID:0026814 更新日:2022年3月7日更新

【重要】飲食店などへの営業時間短縮要請について

 岐阜県に適用されたまん延防止等重点措置の期間が再延長されたため、飲食店などに対する営業時間短縮要請の期間が再延長されました。
 つきましては、市内の飲食店などに対し、営業時間短縮などへの協力をお願いします。

 

協力金の不正受給は犯罪です。

  • 本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正などが発覚した場合は、支給決定を取り消します。
  • 申請した店舗が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をする場合があります。
  • 軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。 (例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)
  • 次のような虚偽申請は絶対に行わないでください。
    • 20時を超えて客を滞在させて営業をしているにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。
    • すでに廃業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかける。
    • 通常の営業終了時刻が20時より前であるにもかかわらず、以前から20時を超えて営業していたように見せかける。
    • 飲食店などを運営する事業者でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。

まん延防止等重点措置による営業時間短縮要請

【対象地域】

 山県市内

【対象業種および要請期間】

【対象業種】 

 ・すべての飲食店

  ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 など(宅配、テイクアウトサービスを除く)
  ※結婚式場は飲食店と同様の扱い

 ・遊興施設など

  ※バー、カラオケボックスなど、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
  ※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く

【要請期間】

 3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日・祝日)までの15日間

  ※詳しくは岐阜県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

【要請内容】

<第三者認証店(新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗)>
【1】、【2】のいずれかを選択

【1】5時~20時までに営業時間を短縮する
  終日、酒類の提供を行わない(利用者による持ち込み含む)
【2】5時~21時までに営業時間を短縮する
  酒類の提供は11時~20時まで

<非認証店>
【3】5時~20時までに営業時間を短縮する
  終日、酒類の提供を行わない(利用者による持ち込みを含む)

<共通>
同一グループの同一テーブル5人以上の会食は避ける

※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。

【協力金】

「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」

(1)支給対象店舗

 岐阜県ホームページ<外部リンク>を参考にあらかじめ確認してください。

(2)支給金額

【1】5時~20時までの時短営業の店舗(ステッカー取得済店舗)
【3】非認証店舗(ステッカー未取得店舗)

  • 中小企業 1日あたり3万円~10万円
    (売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算)
  • 大企業 1日あたりの飲食業売上高の減少額×0.4
    (売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算)

【2】5時~21時までの時短営業の店舗(ステッカー取得済店舗)

  • 中小企業 1日あたり2.5万円~7.5万円
    (売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算)
  • 大企業 1日あたりの飲食業売上高の減少額×0.4
    (売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算)

※要請日数や1日あたりの支給単価は変更になる可能性があるため、参考として取り扱ってください。
※詳しくは、岐阜県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」については、岐阜県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  期間:令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月6日(日曜日)【45日間】

【問い合わせ】

要請および協力金についての問い合わせは、次のコールセンターへお願いします。

要請・協力金コールセンター
058-272-8192 (9時~17時)

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