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危機関連保証の認定(セーフティネット保証)【新型コロナウイルスでの指定期間終了】

記事ID:0009595 更新日:2022年1月3日更新

大規模な経済危機などによる信用収縮への対応

 この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機や災害などの事象により、目立つ信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が公布され、当制度が発動されます。
 山県市内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

現在の認定案件・指定期間

現在の認定案件はありません。
※新型コロナウイルス感染症による指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

保証制度の概要

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

対象となる中 小企業者

金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者

原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。

保証料率

おおむね0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められています。

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

手続の流れ

対象となる中小企業者は、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課などの窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を提出し、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※この認定は融資を確約するものではありません。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

様式 申請書様式
参考

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

リンク

中小企業庁<外部リンク>

岐阜県信用保証協会<外部リンク>

経済産業省<外部リンク>

※この認定は融資を確約するものではありません。


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