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特例郵便等投票について

記事ID:0025339 更新日:2023年4月1日更新

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

特例郵便等投票の流れ

特例郵便等の手順イメージ

投票用紙等の請求

 選挙期日4日前(必着)までに、「外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等の請求をしてください。(特例郵便等投票請求書及び料金受取人払の宛名表示をダウンロードしてお使いください。お電話いただければ、請求書、返信用封筒及びファスナー付き透明ケースをお送りすることも可能です。)

 なお、「外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面」が添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して請求書にご記載いただければ、この書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認します。)。

請求書受理後

 選挙管理委員会から選挙人宛に次のものを交付します。
 (1) 投票用紙
 (2) 郵便等による不在者投票(外封筒、内封筒)
 (3) 返信用封筒
 (4) ファスナー付きの透明ケース

投票用紙等受理後

 投票用紙等を受理された選挙人は次の手順で投票を実施してください。
 (1) 選挙ごとの投票方法に従い投票用紙を記入してください。
 (2) 投票用紙を投票用内封筒に入れた後、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。
 (3) 投票用外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。

記載及び署名後

 投票用紙等を受理された選挙人は次の手順で投票を実施してください。
 (1) 投票用紙が入っている外封筒を、選挙管理委員会が交付した返信用封筒に入れてください。
 (2) 返信用封筒をファスナー付き透明ケースに入れて、郵送(ポスト投函)してください。

 【注1】投票用紙等は、必ずファスナー付きの透明のケース等に入れた後、表面を消毒してください。
 【注2】郵送(ポスト投函)により返送してください。(代理人による持参は出来ません。)
 【注3】郵送の際は、代理人に郵便ポストへの投函を依頼してください。
 【注4】投票期間は投票日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。

罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

その他

 

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