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空家バンクに登録された空き家に付随する農地が取得しやすくなりました!
山県市では、農地を耕作の目的で売買・賃借する場合は農地法第3条の許可が必要となり、高富地域と伊自良地域においては30アール、美山地域においては20アールの取得下限面積を満たさないと農地の売買・賃借は出来ません。
しかし、この特例により、空家バンクに登録されている空き家に附随する農地においては、空き家とあわせて取得する場合に限りこの要件が緩和され、0.01アールから取得ができるようになりました。
※登記・現況ともに田畑に限る。また、「空家バンク登録確認申請書」をまちづくり・企業支援課へ提出していただき、確認書の交付を受けて農地法第3条許可申請が必要となります。