本文
定額減税を補足する給付金(調整給付金)
給付金の概要
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる人については調整給付金として不足分を支給します。
なお、市民の皆さんへ早急に給付金をお届けする観点から所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足が生じた場合は、改めて不足分を令和7年に追加で給付する予定です。
支給要件
下記のすべての要件を満たす人が対象です。
- 令和6年度の個人住民税所得割額が山県市から課税されている人
- 所得税にかかる定額減税可能額が「令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額(推計所得税額)」を上回る人か、個人住民税にかかる定額減税可能額が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人
- 合計所得金額が1,805万円以下の人
調整給付金支給額
調整給付金の支給額は、(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額です。
(1)「所得税分控除不足額」
- 定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。
- 推計所得税額は令和6年度個人住民税の課税状況から推計した額で、実際の所得税額とは異なります。
- 扶養親族は国外居住者を除きます。
所得税における定額減税に関しては、国税庁のホームページ<外部リンク>を確認してください。
(2)「個人住民税控除不足額」
- 定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。
- 令和6年度個人住民税所得割額や課税状況(金額、控除対象配偶者の有無や扶養親族の人数など)については、個人住民税の納税通知書でご確認ください。(詳しくは税務課までお問い合わせください。)
- 扶養親族は国外居住者を除きます。
個人住民税における定額減税に関しては、税務課のページを確認してください。
(1)+(2)の合計額を1万円単位で切り上げ
支給額の計算例
ア) 調整給付があるケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,800円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)が50,000円の場合
所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円
1. 所得税分控除不足額
120,000円-39,800円=80,200円
住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円
2. 個人住民税分控除不足額
40,000円-50,000円=-10,000円…マイナスのため0円
3. 調整給付額
1+2=80,200円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)
イ) 調整給付がないケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)180,000円、令和6年度分個人住民税所得割額が300,000円の場合
所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円
1. 所得税分控除不足額
120,000円-180,000円=-60,000円…マイナスのため0円
住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円
2. 個人住民税分控除不足額
40,000円-300,000円=-260,000円…マイナスのため0円
3. 調整給付額
1+2=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。
手続き方法
令和6年9月4日付けで、給付対象者に「定額減税を補足する給付金(調整給付金)支給要件確認書」を発送しました。
確認書が届いた人は、必要事項を記入し、同封してある返信用封筒を使用して返送してください。
オンラインによる申請も出来ますので、確認書に掲載されている2次元バーコードから申請してください。(オンライン申請を選択した方は、郵便での返送の必要はありません。)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効
注意事項
給付金事業をかたった詐欺に注意してください!
都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトを確認してください。
内閣府を騙った電子メールやサイトに注意してください<外部リンク>