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山県市太陽光発電設備等設置費補助金
山県市太陽光発電設備等設置費補助金について
補助金申請受付期間
令和4年8月~令和5年1月
ただし、市の補助金交付決定後に工事請負契約を締結し、1月末までに工事を完了させてください。
受付は先着順で行います。予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす人
- 市内に住民票を有する人
- 市内で自ら所有し居住する住宅の敷地内に対象設備を設置すること。
- 市税および国民健康保険税を滞納していない人
- 申請年度の1月末までに工事を完了させ、完了後、すみやかに実績報告書を提出すること。
- 補助対象設備について、国または岐阜県からの別の補助金・交付金などを受領していないこと。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対する事項を除く。)を遵守すること。事業計画策定ガイドライン(太陽光発電) [PDFファイル/728KB]
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
- 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員などでないこと。
補助対象設備と対象となる条件
- 太陽光発電設備
- 商品化され、導入実績がある設備であること。
- 中古設備ではないこと。
- リース設備でないこと。
- 増設、買い替えおよび設備改修ではないこと。
- 蓄電池
- 商品化され、導入実績がある設備であること。
- 上記の太陽光発電設備の附帯設備であること。
- 中古設備でないこと。
- リース設備でないこと。
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
- リチウムイオン蓄電池およびインバーターなどの電力変換装置を備えていること。
- 155,000円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
- 増設、買い替えおよび設備改修ではないこと。
- 定置用であること。
- 別記「蓄電池の仕様」を満たすこと。別記「蓄電池の仕様」 [PDFファイル/123KB]
※蓄電池の仕様確認についてはチェックリストを利用してください。
蓄電池仕様チェックリスト [PDFファイル/63KB]
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蓄電池
- 商品化され、導入実績がある設備であること。
- 上記の太陽光発電設備の附帯設備であること。
- 中古設備でないこと。
- リース設備でないこと。
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
- リチウムイオン蓄電池およびインバーターなどの電力変換装置を備えていること。
- 155,000円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
- 増設、買い替えおよび設備改修ではないこと。
- 定置用であること。
- 別記「蓄電池の仕様」を満たすこと。別記「蓄電池の仕様」 [PDFファイル/123KB]
- 蓄電池の仕様確認についてはチェックリストを利用してください。
蓄電池仕様チェックリスト [PDFファイル/63KB]
補助金額
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太陽光発電設備
最大出力(kW表示の小数点以下3桁未満切捨て)に1kW当たり70,000円を乗じた額(千円未満切捨て)とする。
ただし、5kW相当分(350,000円)を上限とする。
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蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)とする。
ただし、5kWh相当分を限度とする。
※補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。
補助金申請
補助金の申請をする場合、次の書類を市役所市民環境課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
- 対象設備の設置に係る見積書の写し
※見積書には太陽光発電設備等の設置費用の内訳について [Wordファイル/18KB]を参考に、経費内訳を記載または添付してください。 - 対象設備の設置場所および付近の見取図
※敷地の図面(1/100程度)に設備を設置する場所を明示してください。
※住宅地図等(1/1500程度)に住宅の位置を示してください。 - 対象設備の仕様書 製品カタログ(コピー可)など、設備の仕様が分かる書類
- 誓約書(申請者用)(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
- 誓約書(施工業者用)(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
- 発電電力の消費量計画書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
- 納税証明書(市税および国民健康保険税の滞納がないことを証明できるもの)
- 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
※行政書士へ事務を委任する場合は委任関係が分かる書類を提示してください。 - 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
補助金申請の変更
交付決定後に申請内容を変更する場合、変更申請が必要となります。
変更等承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]
実績報告
補助金の対象設備の設置が完了した場合、次の書類を市役所市民環境課へ提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/18KB]
- 対象設備の設置に係る契約書および領収書の写し
※領収書には太陽光発電設備等の設置費用の内訳について [Wordファイル/18KB]を参考に、経費内訳を記載または添付してください。 - 対象設備の保証書および取扱説明書の写し
- 電力会社との接続契約書および買電契約書などの写し(接続契約および買電契約などする場合に限る。)
- 対象設備の設置状況を把握できる写真
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
※必要に応じて市の職員が現地確認を実施する場合があります。
※実績報告書の内容を確認後、補助金の交付手続きを行います。
補助金の交付を受けた設備の財産処分
補助金の交付を受けた設備を、法定耐用年数の期間内に財産処分など(補助金の交付目的に反する使用・売却・譲渡・交換・貸与・廃棄・担保に供するなど)をする場合、財産処分等承認申請書を市に提出し、市からの承認を得てから実施してください。
財産処分等承認申請書(様式第12号) [Wordファイル/17KB]
補助金の返還
補助金の交付を受けた後に、その金額を減額する事情が生じた場合、その差額分の返還が生じます。この場合の返還期限は、返還を命じた日より20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納金額に対して未納日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金が併せて生じます。
また、補助金の交付を受けたものが次の事項に該当する場合、補助金の返還が生じます。この場合、補助金受領日から返還金納付日までの日数に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金が併せて生じます。
- 法令または法令などに基づく市長の処分もしくは指示に従わない場合。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
その他
- 補助金の交付を受けた場合、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供、その他の協力を求める場合があります。
- 補助金申請書および実績報告書に関連する書類は、設置した補助対象設備の耐用年数が経過するまでの期間、保存してください。一般的な耐用年数は太陽光発電設備が17年、蓄電池が6年です。