○山県市環境基本条例

平成15年4月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創出(以下「還境の保全等」という。)について基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全等を行う上で支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全等を行う上での支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、人類の存続の基盤である限りある環境が人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって継承されるよう積極的に推進しなければならない。

2 環境の保全等は、すべての事業者及び市民がすべての事業活動及び日常生活を行うに当たって環境への負荷をできる限り低減する行動を行うことにより、積極的に推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全等を図るため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(1) 公害及び災害の防止、廃棄物の削減、廃棄物の適正処分及び再利用、省資源、省エネルギー、交通体系の確立、居住環境の整備、秩序ある土地利用、歴史的及び文化的資産の保存、景観の保全等生活環境に関すること。

(2) 森林の保全及び活用、河川の浄化、緑化の推進、自然景観の形成、自然保護等自然環境に関すること。

(3) 地域社会の融和、伝統的文化の保存及び創造、健全な青少年の育成等社会環境に関すること。

(4) 地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オゾン層の保護、野生生物の保護管理等地球環境保全に関すること。

(市民の責務)

第5条 市民は、その日常生活において、環境の保全等に積極的に努めるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の少ない原材料等を使用するよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ山県市環境審議会設置条例(平成15年山県市条例第101号)に規定する山県市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更についてもこれを準用する。

(環境への配慮)

第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全等に配慮しなければならない。

(推進体制)

第9条 市は、環境施策を実効的かつ総合的に推進するため、体制を整備、充実するよう努めるものとする。

(環境教育等の推進)

第10条 市は、市民及び事業者が、環境の保全等についての理解を深めるとともに、これらの者が自ら活動を行う意欲が増進されるようにするため、教育及び学習の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自主的活動の推進)

第11条 市は、市民、事業者又はこれらの者で構成する団体が行う環境の保全等のための自主的活動に対し、支援、助言等を行うことができる。

(環境情報の提供)

第12条 市は、環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに活動の促進に資するため、環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市の指導等)

第13条 市は、環境の保全等を図るため必要と認めるときは、市民、事業者等に対し、支援、指導、勧告、助言等を行うことができる。

(国、県、他の市町村、国際機関等との協力)

第14条 市は、必要があると認められるときは、国、県、他の市町村、国際機関等(以下「国等」という。)と協力して施策を推進するとともに、国等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(環境影響評価)

第15条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

山県市環境基本条例

平成15年4月1日 条例第102号

(平成15年4月1日施行)