○山県市印鑑条例施行規則
平成15年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市印鑑条例(平成15年山県市条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 登録事項の変更等により、記載欄に余白がなくなったとき。
(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき。
3 前項の規定により、印鑑登録原票を改製するときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知し、登録印鑑及び印鑑登録証を本人又は代理人に持参させ、その改製を行うものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面(様式第6号)には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録に関する申請(届)書によるものとする。
2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の印鑑登録証受領欄にその登録に係る印鑑を押印し、署名しなければならない。
2 条例第9条の規定による印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録に関する申請(届)書によるものとする。
(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請)
第8条の2 条例第10条の2の規定による電子情報処理組織を使用して申請を行う者(以下「電子申請者」という。)は、市長が必要と認める事項を、電子申請者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請を行わなければならない。
2 電子申請者は、入力する事項についての情報に、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子署名と併せてこれを送信しなければならない。
(文書の保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に合併前の高富町印鑑条例施行規則(昭和60年高富町規則第8号)、伊自良村印鑑条例施行規則(昭和50年伊自良村規則第6号)又は美山町印鑑条例施行規則(昭和55年美山町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」と総称する。)の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
4 旧印鑑登録証の交付を受けている者は、別に定める手続により、この規則の規定による印鑑登録証の交付を受けることができる。
附則(平成16年7月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規則第34号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。