○山県市印鑑条例施行規則

平成15年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市印鑑条例(平成15年山県市条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録に関する申請(届)(様式第1号)によるものとする。ただし、自ら申請することができないときは、代理権授与通知書(様式第2号)を添えて代理人により申請するものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。

(1) 登録事項の変更等により、記載欄に余白がなくなったとき。

(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき。

3 前項の規定により、印鑑登録原票を改製するときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知し、登録印鑑及び印鑑登録証を本人又は代理人に持参させ、その改製を行うものとする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書による照会は、照会書(様式第4号)によるものとし、条例第4条第2項に規定する回答書は、様式第5号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面(様式第6号)には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第7号とする。

2 条例第7条第1項又は条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の印鑑登録証受領欄にその登録に係る印鑑を押印し、署名しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録に関する申請(届)書によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の印鑑登録証受領欄にその登録に係る印鑑を押印し、署名しなければならない。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、紛失届(様式第8号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録に関する申請(届)書によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請)

第8条の2 条例第10条の2の規定による電子情報処理組織を使用して申請を行う者(以下「電子申請者」という。)は、市長が必要と認める事項を、電子申請者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請を行わなければならない。

2 電子申請者は、入力する事項についての情報に、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子署名と併せてこれを送信しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号とする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 条例第12条第1項又は第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録に関する申請(届)書によるものとする。

(登録事項の修正)

第11条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、印鑑登録原票登録事項変更届(様式第11号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第12条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第13条 条例第14条第2項の規定により印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(文書の保存期間)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に合併前の高富町印鑑条例施行規則(昭和60年高富町規則第8号)、伊自良村印鑑条例施行規則(昭和50年伊自良村規則第6号)又は美山町印鑑条例施行規則(昭和55年美山町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」と総称する。)の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

4 旧印鑑登録証の交付を受けている者は、別に定める手続により、この規則の規定による印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平成16年7月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日規則第34号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月23日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市印鑑条例施行規則

平成15年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第12号
平成16年7月26日 規則第25号
平成31年3月20日 規則第5号
令和元年10月23日 規則第34号
令和2年3月23日 規則第13号
令和5年3月17日 規則第24号