○山県市ポスター掲示場設置規程
平成15年4月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市ポスター掲示場設置条例(平成15年山県市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとし、各区画には、あらかじめ番号を表示しておくものとする。
3 前項の規定により表示する番号は、まず上段右端を「1」とし、順次下へ、次いで左へ、同じ方法により一連番号を配列するものとする。
4 掲示場の区画は、縦及び横それぞれおおむね45センチメートルとし、各区画の区分を明確にするものとする。
(掲示方法)
第3条 市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号の付してある区画内に掲示しなければならない。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示できる日は、前項に規定する選挙の期日の告示のあった日からとする。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、掲示場の指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、選挙長から、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは辞したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。