○山県市職員服務規程

平成15年4月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(人事記録カードの提出等)

第3条 新たに職員となった者は、人事記録カード(様式第1号)に必要な事項を記入して、これを提出しなければならない。

2 職員は、人事記録カードの記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するに足る書類を添えて、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 職員の人事記録カードは、総務課長が保管する。

(職員証)

第4条 職員は、職員証(様式第2号)を常に所持しなければならない。

2 職員証は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、山県市職員の服務の宣誓に関する条例(平成15年山県市条例第29号)に基づき、宣誓をした後に交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに総務課長に提出し、書換えの手続を執らなければならない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに総務課長に告げ、再交付を受けなければならない。

5 職員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返納させなければならない。

6 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤等の記録)

第5条 職員は、出勤し、又は退庁するときは、山県市出退勤管理システム(以下「管理システム」という。)により、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、管理システムが利用できない職員は、タイムカードに打刻又は出勤簿に押印しなければならない。

(欠勤届)

第6条 職員が次に掲げる場合に該当し、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第8条の規定による正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤とする。

(1) 年次有給休暇の付与日数を超えたとき。

(2) 休暇の届出若しくは申出をしないとき、又は承認を受けていないとき。

(3) 勤務命令に反したとき。

2 職員は、欠勤しようとするときは事前に、欠勤したときは速やかに、欠勤届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、勤務時間中に離籍しようするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(供述許可の申請)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第9条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(平成15年山県市規則第25号)様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(退庁)

第10条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。

2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外・休日勤務及び夜間勤務命令簿(山県市職員の給与の支給に関する規則(平成15年山県市規則第29号)様式第3号)により行うものとする。

(復命)

第12条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに復命書(様式第5号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第13条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。

2 交通事故については、前項の規定にかかわらず、勤務時間及び通勤時間にあっては、全ての事故に、勤務時間外にあっては全ての人身事故について、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(事務引継)

第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第6号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をしなければならない。

2 火気取締責任者は、常に課内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をしなければならない。

(かぎの取扱い)

第17条 総務課長は、庁舎のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各課等の最後の退庁者は、退庁の際その課等内の火気を点検するとともに、窓等の施錠及び消灯を行わなければならない。

2 各室の最後の退庁者は、前項に定めるもののほか、当該室のかぎを当直者等に引き継がなければならない。

(非常持出)

第19条 所属長は、火災その他の非常災害に備えるため、重要な書類及び物品について、搬出その他必要な処置をとらなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(退職願)

第21条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(非常の際の処置)

第22条 職員は、庁舎若しくはその付近に火災その他非常の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置をとらなければならない。

(出勤簿等の整理保管)

第23条 所属長は、毎月管理システムによる出勤等の記録、タイムカード又は出勤簿(以下「出勤簿等」という。)を調査し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された出勤簿等を整理、保管しなければならない。

(適用除外)

第24条 この規程の全部又は一部を適用することについて、市長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員は、第3条及び第4条について適用しない。

(書類の経由)

第25条 職員がこの規程により市長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務課長に送付しなければならない。

(補則)

第26条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、合併前の高富町職員服務規程(昭和46年高富町訓令甲第2号)、伊自良村職員服務規程(昭和45年伊自良村訓令第3号)若しくは美山町職員服務規程(昭和45年美山町訓令第1号)又は解散前の山県郡環境衛生施設組合職員服務規程(昭和52年山県郡環境衛生施設組合訓令第4号)若しくは山県郡老人福祉施設事務組合職員服務規程(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年12月3日訓令甲第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日訓令甲第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日訓令甲第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日訓令甲第21号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市職員服務規程

平成15年4月1日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第13号
平成15年12月3日 訓令甲第49号
平成18年3月23日 訓令甲第8号
平成18年9月1日 訓令甲第30号
平成19年3月22日 訓令甲第18号
平成24年2月27日 訓令甲第21号
令和2年1月24日 訓令甲第1号
令和4年3月10日 訓令甲第3号