○山県市職員等の旅費に関する条例
平成15年4月1日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条―第11条の2)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第22条)
第3章 外国旅行の旅費(第22条の2―第22条の13)
第4章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(2) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する者及び同条第2項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(4) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(5) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(6) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、山県市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表(以下この項において「給料表」という。)による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者について任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(7) 外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第22条の6の4第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員
4 職員又は職員以外の者が本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令兼復命書及び旅費概算(精算)書(以下「出張命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提出しなければならない。
6 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第6条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費、死亡手当、日額旅費及び外国旅行手当とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
5 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(9) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本市の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は市費を支弁して旅行させる必要があると認める者
2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が市長と協議して定める旅費とすることができる。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に掲げる運賃
ア 市長等については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃
イ その他の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 市有又は市で借上げした車による旅行の場合には、車賃は支給しない。
(日当)
第15条 日当の額は、別表第1の定額による。
3 前2項の規定にかかわらず、規則で定める特定地域内の旅行をする場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当を支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第17条の2 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第17条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第17条の4 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃又は船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて、市長が指定するものとする。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
(在勤地内旅行の旅費)
第19条 在勤地内における旅行については、旅費は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費に相当する額の旅費を支給する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第17条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第22条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第22条の3 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 市長等については、最上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第22条の4 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に指定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、4級以上の職務にある者については市長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、3級以下の職務にある者については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、市長等についてはその階級内の中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 市長等が、公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第22条の5 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等及び長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする7級又は6級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等及び特定航空旅行をする7級又は6級の職務にある者については、上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者(アに該当する者を除く。)については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第22条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として規則で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前2号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下この号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ規則で定める額に相当する額を加算した額
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第22条の6の4第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、規則で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4 第17条の4第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第17条の2第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第22条の6の3 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条の6の4 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際任命権者の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。
(2) 外国に在勤中任命権者の許可を受け、同一在勤地について1回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第17条の4第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4 第17条の4第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第22条の7 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、本市を旧在勤地とみなして第22条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、本市を新在勤地とみなして第22条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
(1) 配偶者が第22条の6の4第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第22条の6の4第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(在勤地内旅行の旅費)
第22条の10 第19条の規定は、外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。
(在勤地以外の同一地域内の旅費)
第22条の11 第20条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第12条、第13条又は第14条」とあるのは、「第22条の3、第22条の4又は第22条の5第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第22条の12 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 外国在勤の職員がその在勤地において退職者となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に掲げる旅費
(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
(イ) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から本市までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に掲げる旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から本市までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に掲げる旅費
ア 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
イ 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
(イ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(ウ) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等を伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号イの規定に準じて計算した旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第25条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月27日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第15条―第17条の3、第20条関係)内国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
市長等 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
7級以下4級以上の職務にある者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
3級以下の職務にある者 | 1,700円 | 8,700円 | 7,800円 | 1,700円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 | 鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 鉄道2000キロメートル以上 |
市長等 | 126,000 | 144,000 | 178,000 | 220,000 | 292,000 | 306,000 | 328,000 | 381,000 |
7級以下4級以上の職務にある者 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
3級以下の職務にある者 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第22条の6―第22条の6の3、第22条の8関係)外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
市長等 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 |
7級以下4級以上の職務にある者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 |
3級以下の職務にある者 | 5,300円 | 4,400円 | 3,600円 | 3,200円 |
宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 | 4,800円 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当は、丙地方につき定める定額とする。
2 移転料
区分 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 | 鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 鉄道2000キロメートル以上5000キロメートル未満 | 鉄道5000キロメートル以上10000キロメートル未満 | 鉄道10000キロメートル以上15000キロメートル未満 | 鉄道15000キロメートル以上20000キロメートル未満 | 鉄道20000キロメートル以上 |
市長等 | 141,000 | 188,000 | 269,000 | 338,000 | 425,000 | 521,000 | 575,000 | 628,000 | 680,000 | 734,000 |
7級以下4級以上の職務にある者 | 116,000 | 154,000 | 220,000 | 276,000 | 348,000 | 428,000 | 471,000 | 514,000 | 556,000 | 601,000 |
3級以下の職務にある者 | 95,000 | 126,000 | 180,000 | 226,000 | 285,000 | 350,000 | 386,000 | 421,000 | 456,000 | 493,000 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
3 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
市長等 | 520,000円 |
7級又は6級の職務にある者 | 490,000円 |
5級又は4級の職務にある者 | 460,000円 |
3級以下の職務にある者 | 400,000円 |