○山県市地域振興活動事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市(以下「市」という。)の活性化を図るため、地域芸術文化等を通じて、地域振興活動を行う事業及び団体に対し補助金を交付することにより、地域発展に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金交付の対象事業及び団体は、地域活性化のための自主的かつ主体的な地域づくり事業及び団体とし、次に掲げる事業及び団体とする。

(1) 地域振興まつり関連事業(実行委員会)

(2) 文化芸術奨励事業(バンドでどん)

(3) 創作和太鼓振興事業(高富青雲組)

(4) その他特に市長が認める事業及び団体

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市の予算に定める額の範囲内とする。

(補助金の交付手続等)

第4条 補助金の交付手続等については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

山県市地域振興活動事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第10号