○山県市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成15年山県市条例第47号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の方法)

第2条 条例第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第35号

(平成15年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第35号
平成15年9月25日 規則第126号