○山県市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成15年山県市条例第47号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第2条 条例第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。