○山県市予算の編成及び執行に関する規則

平成15年4月1日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第7条)

第3章 予算の執行(第8条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 企画財政課長は、市長の命を受けて予算編成方針を定め、課長(企画財政課長を除く。以下同じ)、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長又は上席の書記(以下「課等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 企画財政課長は、前項の編成方針を定めるに当たって、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。

3 当初予算の編成方針は、前年度の10月10日までに課等の長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書等)

第4条 課等の長は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を作成し、企画財政課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 継続費執行状況等説明書(様式第5号)

(6) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第6号)

2 企画財政課長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3 前2項の規定は、課等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の裁定)

第5条 企画財政課長は、提出された予算に関する見積書等について必要と認めるときは、課等の長の意見を聞き、査定する。

2 企画財政課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課等の長に通知し、意見を求めることができる。

3 企画財政課長は、第1項の査定の結果に、前項の規定に基づいて課等の長から提出された意見を添えて、必要な調整を行い査定案を作成し市長に提出し、その裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第6条 企画財政課長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 企画財政課長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第8条 課等の長は、予算が成立したときは、特段の場合を除き、企画財政課長の定めるところにより、その所管に係る予算の執行予定表を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により執行予定表が提出された場合は、これを審査し、必要と認めるときは、課等の長の意見を聞いて、予算執行計画の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により予算執行計画が決定された場合には、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第9条 企画財政課長は、予算執行計画に基づき、課等の長に対し、その所掌する事務に係る予算を配当するとともに、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。

(歳出予算の流用)

第10条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用通知書(様式第7号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の通知書を審査し流用の決定があったときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、前条の規定による予算の配当は、これにより変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第11条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用通知書(様式第8号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の通知書を審査し充用の決定があったときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第12条 課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第9号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(配当替え)

第13条 課等の長は、配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、企画財政課長と協議して、その全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。

2 課等の長は、前項の規定により配当替えしたときは、企画財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の手続等)

第14条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第10号)により、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、会計間の振替等に係る支出負担行為については、振替金調書(様式第10号の2)により、支出負担行為の時期と支出命令を発する時期が同時期等で企画財政課長が指定するものについては、支出負担行為決議書兼支出金調書(様式第10号の3)によることができる。

2 前項の場合において、一つの支出科目において2人以上の債権者に対する支出負担行為にあっては、支出負担行為決議書債権者内訳書(様式第10号の4)又は支出負担行為決議書兼支出金調書債権者内訳書(様式第10号の5)を添え、2以上の支出科目において同一の債権者に対する支出負担行為にあっては、支出負担行為決議書兼支出金調書科目内訳書(集合)(様式第10号の6)を添え、一つの書類により決裁を受けることができる。

3 第1項の場合において、節及び細節を同じくする2以上の支出科目において、同一の債権者に対する支出負担行為で、当該支出科目を所管する課等の長が2人以上になるときは、支出負担行為決議書兼支出金調書科目内訳書(併合)(様式第10号の7)及び配当された歳出予算について、あらかじめ決裁を受けた予定支出負担行為兼支出金調書(併合)(様式第10号の8)を添え、委任された課等の長において、一つの書類により決裁を受けることができる。ただし、長期継続契約に係るものについては、総務課長において一つの書類により決裁を受けることができ、この場合は、配当された歳出予算について、所管する課等の長から総務課長に対して、この規定による委任が行われたものとみなす。

4 前3項に定める書式の決裁は、山県市事務決裁規程(平成15年山県市訓令甲第6号)に定めるところによる。ただし、前3項に定める書式以外の書式により、支出負担行為に必要な事項を記載の上、決裁済みのものについては、この限りでない。

5 前4項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の変更等)

第15条 前条及び第18条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合、支出科目に錯誤があった場合等における決裁の書式は、支出更正調書(様式第10号の9)によることができる。

(支出負担行為の制限)

第16条 課等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。

2 課等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、企画財政課長が特に認めたときは、この限りでない。

3 企画財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して支出負担行為をさせることができる。

(企画財政課長への合議)

第17条 課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 収入、支出事務で別に定める課長の専決事項を超える金額の収入調定及び支出負担行為に関すること。

(2) 市の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。

(3) 予算外の国又は県支出金若しくはその他の団体の補助金等の交付申請に関すること。

(4) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(5) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(6) 負担附寄附の受納に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 課等の長は、収入、支出事務で別に定める課長の専決事項を超える金額の収入調定及び支出負担行為を行うときは、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

(繰越し)

第18条 課等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第11号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(帳簿の備付け)

第19条 企画財政課長は、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。

2 課等の長は、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第44号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市予算の編成及び執行に関する規則

平成15年4月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第36号
平成17年12月22日 規則第44号
平成18年3月23日 規則第12号
平成19年1月16日 規則第3号
平成19年3月22日 規則第16号
平成19年4月20日 規則第37号
平成24年3月13日 規則第4号
平成29年12月15日 規則第34号
令和4年3月22日 規則第7号