○山県市建設工事指名競争入札参加者選定要領
平成15年4月1日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この要領は、市の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量、土木建築設計その他の建設関連業務をいう。以下「市工事」という。)に係る請負契約又は委託契約において、指名競争入札に参加し、又は随意契約の見積りに参加する建設業者(以下「業者」という。)の選定について必要な事項を定めるものとする。
(業者の選定)
第2条 業者の選定は、山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号)に規定する山県市建設工事請負業者選定委員会において行う。
(選定基準)
第3条 業者の選定は、山県市建設工事入札参加資格者名簿に登載した者のうちから、特定の者に偏ることのないよう均衡ある選定に努めることとし、次に掲げる事項を考慮して行う。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
2 業者の選定は、前項の規定に基づき、山県市建設工事発注標準(平成15年4月1日決定)に定める等級格付に対応する等級の業者(以下「該当等級業者」という。)の中から行う。ただし、該当等級業者の選定が困難又は適当でないと認められる場合は、当該工事に係る選定業者数の2分の1以内に限り、直近の上位又は下位の等級業者を選定することができる。
(1) 特殊な市工事で他に適当な業者がいない場合
(2) 施工中の市工事に関連した市工事、継続工事等で、当該業者を選定することが適当と認められる場合
(3) 災害直後で緊急に施工する応急工事又は本工事に選定する場合
2 測量業者等の選定は、業種又は部門別に行うことを原則とするが、その選定が困難又は適当でないと認められる場合は、類似の業種又は部門の業者を選定することができるものとする。ただし、業種又は部門に対応する業者がいない場合又は特別な理由のある場合は、この限りでない。
(建設工事に係る選定業者数)
第5条 工事に係る選定業者数は、おおむね次の基準による。
予定価格 | 業者数 |
50万円未満 | 3以上(指名競争に付さない場合は、2以上とすることができる。) |
50万円以上130万円未満 | 3以上 |
130万円以上1億円未満 | 5以上 |
1億円以上 | 8以上 |
第6条 測量業者等に係る選定業者数は、おおむね次の基準による。
予定価格 | 業者数 |
20万円未満 | 3以上(指名競争に付さない場合は、2以上とすることができる。) |
20万円以上50万円未満 | 3以上 |
50万円以上1000万円未満 | 5以上 |
1000万円以上 | 7以上 |
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。