○山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領
平成15年4月1日
訓令甲第22号
(目的)
第1条 この要領は、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号)の規定により建設工事入札参加資格者名簿に登載された建設業者(当該建設業者を構成員とする共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の資格停止について、必要な措置を定め、もって山県市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の適正な施工を確保することを目的とする。
2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。
6 市長は、資格停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得て、誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2、3号に該当する場合
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2、3号に該当する有資格業者に悪質な事由がある場合
(共同企業体の資格停止)
第4条 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について資格停止を行う場合は、当該共同企業体の有資格業者である構成員(当該資格停止について明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。
(事案の報告等)
第6条 各課長等(教育長を含む。以下同じ。)は、資格停止等を要すると認められる事案が発生したときは、遅滞なく、資格停止等該当事案報告書(様式第1号)により山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号)に規定する山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
2 委員長は、前項の報告があったときは、遅滞なく委員会の審議に付すものとする。
(資格停止の通知)
第7条 委員長は、委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、市長の決定を受け、その旨を各課長等に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 資格停止の期間中の有資格業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(他の業者の資格停止)
第11条 建設工事入札参加資格者名簿に登載された測量業者等建設業者以外の業者について、資格停止を行う必要がある場合においては、この要領を準用して行う。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に、合併前の高富町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成8年高富町訓令第3号)又は美山町建設工事請負契約書に係る入札参加資格停止等処置要領(平成12年美山町訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年10月10日訓令甲第34号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月5日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日前に指名停止等を行うべき事由が生じた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月22日訓令甲第17号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令甲第19号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
山県市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 市工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(粗雑工事) 2 市工事の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 市工事以外の建設工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、市工事の施工に当たり、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第3条、第3条の2関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 10箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 7箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4箇月以上6箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) 2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、行政処分を受け、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3箇月以上5箇月以内 |
3 業務に関し次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 10箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等 | 7箇月以上9箇月以内 |
ウ 使用人 | 4箇月以上6箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) 4 次のア、イ又はウに掲げる者が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 10箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等 | 7箇月以上9箇月以内 |
ウ 使用人 | 4箇月以上6箇月以内 |
(建設業法違反行為) 5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |