○山県市教育委員会安全衛生管理規程
平成15年4月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 山県市教育委員会事務局及び教育機関に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。
(2) 学校 山県市立学校をいう。
(3) 所属長 山県市教育委員会の事務組織等に関する規則(平成15年山県市教育委員会規則第4号)第11条に規定する課長及び山県市が設置する教育機関の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この規程に基づき所属長その他の者が実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
勤務箇所 | 名称 | 職 |
学校給食調理場 | 山県市学校給食調理場安全衛生推進者 | 栄養教諭又は学校栄養職員のうち、学校教育課長が指名する者 |
勤務箇所 | 名称 | 職 |
教育委員会事務局 | 山県市教育委員会事務局衛生推進者 | 教育委員会事務局学校教育課職員のうち、当該課長が指名する者 |
学校 | 衛生推進者の前に各学校の名称を付したもの | 校長が指名する者 |
(3) 職場健康推進員 衛生推進者を置かない勤務箇所に置き、所属長が指名する。
(職務)
第6条 前条各号に掲げる者の職務は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 安全衛生推進者 学校教育課長の指揮を受け、次の業務を行う。
ア 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の安全及び衛生のための教育実施に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(2) 衛生推進者 所属長の指揮を受け、次の業務を行う。
ア 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の衛生教育に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 職場健康推進員 所属長の指揮を受け、次の業務を行う。
ア 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の衛生教育に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(健康診断等)
第7条 教育長は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に定める健康診断の実施細目については、市長部局の例による。
(健康診断の周知等)
第8条 所属長は、前条の規定による健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。
2 職員は、前条による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受けなければならない。
4 所属長は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて適切な指導を行うとともに、医療機関において精密検査を受けさせるよう指導しなければならない。
(健康管理区分の決定)
第9条 所属長は、職員の健康管理区分を健康管理医の意見を聴いて別表により決定する。
(再審査の請求)
第10条 前条の規定による健康管理区分の決定に対して異議のある職員は、当該決定の通知を受けた日から15日以内に、医師の意見書を添えて教育長に再審査を請求することができる。
(健康管理区分の変更)
第11条 職員の健康管理区分の変更は、所属長が健康管理医の意見を聴いて決定する。
2 職員が健康管理区分の変更を申し出る場合は、次に掲げる資料を添えて、所属長に申し出なければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料
(養護措置)
第12条 所属長は、健康管理区分が要療養、要軽業又は要注意と決定された職員に対し、適切な養護措置を講ずるものとする。
(健康診断に関する記録の作成等)
第13条 所属長は、健康診断の結果を記録するために健康診断個人票を作成し、保管しなければならない。
2 所属長は、職員が異動したときは、異動先に健康診断個人票を送付しなければならない。
3 所属長は、職員が退職したときは、当該職員の健康診断個人票を当該退職の日の属する年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(職場環境)
第14条 所属長は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康教育等)
第15条 所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第16条 この規程の規定による事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月28日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
健康管理区分 | 養護措置の基準 | ||
生活規正の面 | A | 要療養 | 病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 要軽業 | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 要注意 | 夜間勤務、超過勤務及び出張を制限する。 | |
D | 健康 |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医師による適正な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 医師による定期的な観察指導を受けさせる。 必要に応じ、医師による治療を受けさせる。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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