○山県市教育委員会の事務組織等に関する規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、山県市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌並びに同法第30条の規定に基づき、山県市立学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(1) 教育センター 山県市教育センター設置条例(平成15年山県市条例第70号)に規定する山県市教育センターをいう。
(2) こどもサポートセンター こどもサポートセンター設置条例(令和5年山県市条例第6号)に規定する山県市こどもサポートセンターをいう。
(3) 中央公民館 山県市公民館条例(平成15年山県市条例第72号)に規定する山県市高富中央公民館、山県市伊自良中央公民館及び山県市美山中央公民館をいう。
(4) 図書館 山県市図書館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第73号)に規定する山県市図書館をいう。
(5) 美術館 山県市美術館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第74号)に規定する山県市美術館をいう。
(6) 歴史民俗資料館 山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第75号)に規定する山県市歴史民俗資料館をいう。
(7) 古田紹欽記念館 山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第164号)に規定する山県市文化の里古田紹欽記念館をいう。
(8) 花咲きホール 山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例(平成16年山県市条例第24号)に規定する山県市文化の里花咲きホールをいう。
(9) 総合体育館 山県市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第79号)に規定する山県市総合運動場の総合体育館をいう。
(事務局の組織)
第3条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるためそれぞれ相当右欄に掲げる係を置く。
課名 | 係名 |
学校教育課 | 総務係、学務係、管理指導係 |
生涯学習課 | 生涯学習振興係、スポーツ推進係、文化財係 |
2 生涯学習課に文化財調査室を置く。
(課の分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(係の分担事務)
第5条 係の分担事務は、課長が定める。この場合において、課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(臨時及び特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(教育機関の組織)
第8条 教育機関の組織は、次のとおりとする。
教育センター
こどもサポートセンター
中央公民館
図書館
美術館
歴史民俗資料館
古田紹欽記念館
花咲きホール
総合体育館
(教育機関の分掌事務)
第9条 教育機関は、別表に掲げる課の分掌事務のうち当該教育機関に関する事務を処理する。
(組織上の職)
第10条 第3条第1項に規定する課に課長を置く。
2 課長は、教育長を補佐するとともに、課相互間の連絡協調に留意し、組織活動の円滑な運営を図ることにより、教育行政の目的遂行に努めなければならない。
3 課長は上司の命を受け、その課に属する分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 課長を補佐させるため、管理監、主幹及び課長補佐を置くことができる。
5 管理監、主幹及び課長補佐は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第11条 事務局に指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(職員の職)
第12条 課及び教育機関に次の職を置くことができる。
職名 | 所掌事務 |
主査 | 上司の命を受け、その分掌事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、その分掌事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、その分掌事務を処理する。 |
(附属機関)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、協議会等の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。
名称 | 所掌事務 | 庶務をつかさどる課 |
山県市いじめ問題対策委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の規定によりその権限に属された事項に関する事務 | 学校教育課 |
山県市公民館運営審議会 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定によりその権限に属された事項に関する事務 | 生涯学習課 |
山県市文化財審議会 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によりその権限に属された事項に関する事務 | 生涯学習課 |
山県市図書館協議会 | 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定によりその権限に属された事項に関する事務 | 生涯学習課 |
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日教委規則第29号)
この規則は、平成15年11月3日から施行する。
附則(平成17年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成17年2月20日から施行する。
附則(平成17年2月1日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の山県市教育委員会の事務組織等に関する規則第1条及び第13条の規定は適用せず、改正前の山県市教育委員会の事務組織等に関する規則第1条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
学校教育課
1 教育委員会の会議に関すること。
2 儀式及び表彰に関すること。
3 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒及び県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
4 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
5 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。
6 教育機関の設置、管理及び廃止の総括に関すること。
7 教育センター及びこどもサポートセンターの管理運営に関すること。
8 教育財産の管理に関すること。
9 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
10 教育行政に関する相談及び請願又は陳情等の処理に関すること。
11 公告式に関すること。
12 調査及び統計に関すること。
13 広報に関すること。
14 公印の管守に関すること。
15 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
16 職員の服務に関すること。
17 職員の研修及び福利厚生に関すること。
18 奨学金、就学援助等に関すること。
19 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
20 学級編制に関すること。
21 教育内容及びその取扱いに関すること。
22 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
23 器具その他設備の整備に関すること。
24 学校諸行事の認可及び届出に関すること。
25 学校保健に関すること。
26 学校安全に関すること。
27 学校給食に関すること。
28 児童及び生徒の就学に関すること。
29 通学区域の設定及び変更に関すること。
30 学校図書館に関すること。
31 外国語指導助手設置事業に関すること。
32 教職員住宅に関すること。
33 その他学校教育に関すること。
34 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないこと。
生涯学習課
1 生涯学習全般の企画、推進及び振興に関すること。
2 生涯学習関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。
3 公民館、図書館、美術館、歴史民俗資料館、古田紹欽記念館、花咲きホール、総合体育館その他生涯学習施設の設置及び廃止並びに管理運営に関すること。
4 生涯学習関係の情報収集、統計調査及び啓発に関すること。
5 社会教育委員、スポーツ推進審議会及び文化財審議会に関すること。
6 成人教育、家庭教育及び青少年教育に関すること。
7 青少年育成市民会議及び青少年育成推進活動に関すること。
8 社会人権教育に関すること。
9 視聴覚教育に関すること。
10 公民館運営審議会及び図書館協議会に関すること。
11 読書活動に関すること。
12 スポーツ推進委員に関すること。
13 生涯スポーツの普及、推進及び振興に関すること。
14 学校体育施設の開放に関すること。
15 文化芸術活動全般の企画及び振興に関すること。
16 文化財の保護、保存及び顕彰に関すること。
17 文化財関係の情報収集、統計調査及び啓発に関すること。
18 文化財関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。
19 国際教育及び国際交流に関すること。
20 ユネスコ活動に関すること。
21 国際交流関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。
22 その他生涯学習に関すること。