○山県市立学校校舎等管理規程

平成15年4月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市立学校管理規則(平成15年山県市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、校舎、校地及び運動場(以下「校舎等」という。)の使用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(校舎出入口の開閉)

第2条 規則第4条の規定による休業日(以下「休業日」という。)を除く平常の授業日及び学校の行事のある日の校舎出入口の開扉は、始業時刻の30分前に校務員が行う。ただし、校務員が不在の場合は、職員が行う。

2 前項の閉扉は、校務員又は職員が行う。

(校舎等の使用の禁止)

第3条 非常緊急時又は特別の事由のある場合を除き、休業日及び職員の勤務時間以外においては、校舎等の使用を禁止する。ただし、児童、生徒が休業日に校地又は運動場を使用する場合は、この限りでない。

(校舎等使用禁止の除外)

第4条 教育委員会又は当該学校長(以下「校長」という。)において特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、次に掲げるところにより、校舎等を使用させることができる。

(1) 職員が、勤務日以外に校舎等を使用するときは、事前に校長の許可を受け、校舎等使用簿(様式第1号)に記入して行うものとする。

(2) 他団体及び一般個人が校舎等を使用するときは、使用日の3日前までに校舎等使用願(様式第2号)に所要事項を記入し、校長の許可を受けなければならない。

(3) 学校の備品は、特別に許可を受けなければ使用できない。

(校舎等の使用者の義務)

第5条 校舎等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災予防について万全な注意を払うこと。

(2) 紙くず、ごみ等を散逸しないこと。

(3) 校舎等を損傷した場合は、速やかに原状に復すこと。

(職員の勤務)

第6条 職員は、輪番で週番勤務に当たる。

2 週番勤務の職員は、別に定めるもののほか、勤務時間終了直前に校地及び校舎内を巡視し、その結果を学校日誌に記入し、異常の有無を校長に報告しなければならない。

3 職員は、下校前に管理担当箇所の火気その他異常の有無を点検し、施錠する。この場合において、異常があるときは、週番職員又は校長に報告しなければならない。

4 職員は、休業日を除き、授業を行わない日は、日直勤務に当たる。

5 日直勤務は、別に定めるもののほか、週番勤務に準じて行う。

第7条 職員は、非常事態が発生した場合には、次の処置をとらなければならない。

(1) 火災の発生を発見したときは、直ちに消防計画による緊急連絡及び応急措置に当たる。

(2) 風水雪害発生のおそれのある場合又は警報発令時の状況により出勤し、応急の措置に当たる。

(3) その他の災害事故発生の場合は、状況によって出勤し、応急の措置に当たる。

(4) 緊急の場合の児童、生徒及び保護者と学校間の連絡は、PTA地区委員を通じ、又は家庭に直接行う。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市立学校校舎等管理規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第9号

(令和4年4月1日施行)