○山県市教育振興事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 市が交付する山県市教育振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金の交付は、学校教育、社会教育又は社会体育に関係する団体(以下「補助事業者」という。)別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う場合において、その経費の一部を補助し、もって教育振興の円滑な実施及び充実に資することを目的とする。

(補助金の額等)

第3条 市は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。ただし、次に掲げる収入があるときは、その収入額を減じて得た額を補助金の交付対象経費とする。

(1) 国又は県の補助金、負担金、交付金等

(2) この補助金以外の市の補助金、負担金、交付金等

(3) 市の補助金、負担金、交付金等を受けている団体からの補助金、負担金、交付金等

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)及びその添付書類を教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業等の変更の承認)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるような変更が生じる場合は、山県市教育振興事業変更・中止承認申請書(様式第1号)及びその添付書類を教育委員会を経由して提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の総額が20%以上減額となる場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 事業を中止する場合

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに変更又は中止の内容を審査し、その結果を山県市教育振興事業変更・中止承認兼変更交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 第5条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(規則様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第8条 補助金は原則として事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項に規定する概算払による補助金の交付を受けようとするときは、山県市教育振興事業補助金概算払交付請求書(様式第3号)を教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに補助金実績報告書(規則様式第4号)及びその添付書類を教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

(補助金の戻入)

第10条 市長は、第6条第2項の規定による減額の変更交付を決定した場合又は前条の規定による実績報告にて補助金の減額が生じた場合において、既に概算払により補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて差額分の返還を命じるものとする。

(補助金の経理)

第11条 補助事業者は、補助事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに、補助事業を廃止した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(財産の管理等)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した備品等(以下「財産」という。)については、補助事業の完了後においても補助金の交付の目的に従って適切な管理をするとともに、その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限等)

第14条 補助事業者は、取得した財産をその耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の補助金等交付規程(昭和39年高富町訓令甲第1号)、伊自良村教育振興事業補助金交付要綱(平成13年4月1日施行)又は美山町補助金交付規則(昭和58年美山町規則第3号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月20日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月8日告示第12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第46号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

事業概要

学校教育支援事業

小中学校における学校管理運営の合理化、適正化及び教育水準の質的向上を図るための事業

特色ある学校づくり事業

小中学校における特色ある学校づくりを推進するための事業

中学校体育連盟事業

部活動を通じて体力向上及び健康の増進を図るための事業

学校文化活動事業

文化・芸術活動を通じて豊かな情操を育てるための事業

学校保健会事業

児童及び生徒の心身の健全な発達を図るための事業

生徒指導連携強化事業及び教育研究会事業(生徒指導部会、特別支援教育部会、社会科副教材作成委員会、進路指導部会)

児童及び生徒が健全な学校生活を送り、自己実現を図るための事業

学校食育推進事業

栄養教諭を中核として、学校、家庭、地域の連携による食育の推進を図るための事業

自然・社会体験活動事業

自然・社会体験学習活動を通じて心身の健全な発達を図るための事業

中学生研修事業

研修等を通じ、生徒の社会的視野を広げるための事業

家庭教育支援事業

家庭における子供たちの健やかな成長を図るため、幼児、児童及び生徒等の保護者を対象とした家庭教育学級の開催を支援する事業

PTA活動事業

児童、生徒の保護及び育成を推進する、PTAによる活動を支援する事業

読書推進事業

読書の推進を図るための事業

国際交流事業

国際交流を推進するために、国際交流に関わる事業や研修等の実施を支援する事業

青少年健全育成事業

地域における青少年の健全育成を図るための事業

公民館活動支援事業

市立公民館の活動及び事業等を支援するための事業

生涯学習活動発表事業

生涯学習活動の推進のため、市立中央公民館等で学習した成果の発表会を実施するための事業

芸術文化振興事業

市民の芸術及び文化の発展と意識の高揚等を図るための事業

指定文化財等保存事業

国、県及び市が指定している無形文化財等を保護又は継承するため、保持者(団体)の活動等を支援する事業

指定文化財等管理事業

国、県及び市が指定している有形文化財等を管理するための事業

スポーツ強化事業

スポーツの発展及び競技力向上等のための事業

市民スポーツ振興事業

市民の体力づくりのための各種競技大会を開催するための事業

総合型地域スポーツクラブ事業

市民の体力向上を目的として総合型地域スポーツクラブが行う、定期的なスポーツ教室、活動、大会等を行うための事業

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山県市教育振興事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)