○山県市奨学資金貸付けに関する条例施行規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市奨学資金貸付けに関する条例(平成15年山県市条例第69号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 学籍簿の写し 1通
(2) 戸籍謄本 1通
(3) 家庭の状況調書(様式第2号) 1通
(奨学資金の返還)
第5条 条例第10条の規定による奨学資金の返還は、別に教育長が指定する納入通知書により償還額を会計管理者に納入して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町奨学資金貸付けに関する条例施行規則(昭和35年高富町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月22日教委規則第10号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。