○山県市奨学資金貸付けに関する条例施行規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市奨学資金貸付けに関する条例(平成15年山県市条例第69号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦書等)

第2条 条例第3条の推薦書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第3条に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 学籍簿の写し 1通

(2) 戸籍謄本 1通

(3) 家庭の状況調書(様式第2号) 1通

(指令書)

第3条 条例第5条の指令書は、様式第3号によるものとする。

(誓約書及び借用証書)

第4条 条例第7条の誓約書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第7条の借用証書は、様式第5号によるものとする。

(奨学資金の返還)

第5条 条例第10条の規定による奨学資金の返還は、別に教育長が指定する納入通知書により償還額を会計管理者に納入して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町奨学資金貸付けに関する条例施行規則(昭和35年高富町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月22日教委規則第10号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市奨学資金貸付けに関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第14号
平成17年12月22日 教育委員会規則第10号
平成19年2月23日 教育委員会規則第3号
令和4年3月22日 教育委員会規則第4号