○山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第76号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 山県市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

名称

開館時間

休館日

山県市北山交流センター

日帰り

午前10時から午後4時まで

(1) 水曜日(当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

宿泊

午前11時から翌日午前10時まで

山県市柿野交流センター

午前9時から午後10時まで

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により交流センターの使用の許可を受けようとする者は、地域交流センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第4条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、交流センターの使用を許可したときは地域交流センター使用許可書(様式第2号)を、使用を許可しなかったとき、又は条例第6条第1項の規定により使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じたときは地域交流センター使用不許可(取消し・中止)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第5条 交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、地域交流センター使用許可変更(取消し)申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の美山町地域交流センター設置条例施行規則(平成9年美山町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第21号
平成22年3月19日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月22日 教育委員会規則第4号