○山県市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第79号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 山県市総合運動場の総合体育館(以下「体育館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、教育委員会の命を受けて、体育館を管理運営する。
第3条 山県市伊自良総合運動公園に管理上必要な管理人を置くことができる。
第4条 山県市美山テニスコートに、管理上必要な管理人を置くことができる。
第5条 削除
(指定管理者の指定手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第5条第1項の規定により次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 山県市体育施設指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 山県市体育施設の管理に関する事業計画書
(4) 山県市体育施設の管理に関する収支予算書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定等の告示)
第7条 条例第5条第3項の規定による指定の告示は次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第5条第3項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の告示は次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の理由
(3) 管理業務の一部を停止した場合は、当該停止した業務の範囲
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、市長と山県市体育施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 施設の管理に関する事項
(3) 事業報告書及び業務報告に関する事項
(4) 管理に係る経費に関する事項
(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(6) 管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(使用の申請)
第9条 体育施設を使用しようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の2箇月前から3日前までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可証等の提示)
第12条 許可証又は前条の当日個人利用券若しくは回数券(以下「利用券等」という。)の交付を受けた者は、体育施設を使用しようとするときは、当該許可証又は利用券等を持参し、入場の際、これを職員に提示しなければならない。
(体育施設の使用の調整)
第13条 教育委員会は、必要に応じ、体育施設を利用しようとする者、使用しようとする日、使用時間等を調整することができる。
(使用許可の変更)
第14条 体育施設の使用の許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、体育施設使用変更許可申請書(様式第5号)に許可証を添えて、使用の日前3日までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合には、次の表の左欄に掲げる還付区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を還付するものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業のために使用するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(入場の制限)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、体育施設への入場を拒否し、又は体育施設からの退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯し、若しくは携行する者
(4) プールを使用しようとする小学校就学前の者で、所定の保護者の同伴のないもの
(5) 管理上必要な指示に従わない者
(6) 管理上不適当と認められる者
(事故報告)
第18条 使用者は、体育施設の建物、設備、器具又は備付けの物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及びその理由を教育委員会に届け出なければならない。
(使用後の届出)
第19条 使用者は、体育施設の使用が終わったときは、速やかに係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第20条 体育施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び附帯設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙及び火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで柱等にはり紙をし、又はピン釘打ち等をしないこと。
(6) 許可を受けた設備、器具又は備付けの物品以外のものを使用しないこと。
(7) 体育施設の管理上支障を来すような行為をしないこと。
(8) その他教育委員会、係員等の指示に従うこと。
2 専用使用(教育委員会が認めた競技会、大会等で使用することをいう。)の場合においては、使用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 体育施設内外の秩序を保つため必要な人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項各号に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(指定管理者に管理を行わせる場合の規則の適用)
第21条 指定管理者に管理を行わせる場合における第9条、第10条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、前条、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第4号の2、様式第5号、様式第6号の適用については、第9条、第10条、第13条、第14条、第15条第2項、第16条、第17条、第18条、前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条、第15条(見出しを含む。)、第16条(見出しを含む。)、様式第3号、様式第4号、様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第4号の2、様式第5号、様式第6号中「山県市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町体育施設設置並びに管理に関する条例施行規則(平成8年高富町教育委員会規則第1号)、伊自良村総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年伊自良村教育委員会規則第4号)、美山町社会教育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年美山町教育委員会規則第1号)、美山町総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年美山町教育委員会規則第7号)、美山町営テニスコート設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年美山町教育委員会規則第1号)又は美山町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年美山町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年5月24日教委規則第3号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月20日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。