○岐阜県立山県高等学校体育施設開放に関する条例施行規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県立山県高等学校体育施設開放に関する条例(平成15年山県市条例第80号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の登録は、随時とする。
3 第1項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに再登録を受けなければならない。
(開放施設の利用申請及び許可)
第4条 開放施設の利用を希望する登録団体(以下「利用団体」という。)は、岐阜県立山県高等学校開放施設利用申請書(様式第3号)を、利用日の属する月の前月の20日(当日が休日の場合は、その翌日)までに、教育委員会に提出しなければならない。
3 利用団体は、利用を中止する場合は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
4 学校長及び教育委員会は、学校運営又は管理上支障があると認めたときは、利用の許可を変更することができる。
(利用団体の責任及び遵守事項)
第5条 開放施設の利用により生じた事故等については、利用団体が一切の責任を負うものとする。
2 利用団体は、施設等を破損したときは、速やかに教育委員会を通じ岐阜県立山県高等学校開放施設破損届(様式第6号)を学校長に提出するとともに、直ちに原状に復するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、開放施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の岐阜県立山県高等学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年美山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。