○岐阜県立山県高等学校体育施設開放に関する条例施行規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県立山県高等学校体育施設開放に関する条例(平成15年山県市条例第80号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の利用団体の登録)

第2条 条例第3条の規定により岐阜県立山県高等学校体育施設(以下「開放施設」という。)を利用しようとする団体は、岐阜県立山県高等学校体育施設利用団体登録書(様式第1号)を山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、随時とする。

3 第1項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに再登録を受けなければならない。

(開放期間及び日時)

第3条 開放施設の開放期間及び日時は、条例別表に定める時間内で、岐阜県立山県高等学校長(以下「学校長」という。)が、毎月分をその前月の20日(当日が休日の場合は、その翌日)までに岐阜県立山県高等学校開放施設可能日時通知書(様式第2号)により教育委員会に通知した日時とする。ただし、学校長は、通知後において、学校運営又は施設管理に支障があると認めるときは、その日時を取り消し、又は変更することができる。

(開放施設の利用申請及び許可)

第4条 開放施設の利用を希望する登録団体(以下「利用団体」という。)は、岐阜県立山県高等学校開放施設利用申請書(様式第3号)を、利用日の属する月の前月の20日(当日が休日の場合は、その翌日)までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、利用団体の調整を行い、岐阜県立山県高等学校開放施設利用許可証(様式第4号)を利用団体に交付するとともに、岐阜県立山県高等学校開放施設利用予定表(様式第5号)を学校長に提出するものとする。

3 利用団体は、利用を中止する場合は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。

4 学校長及び教育委員会は、学校運営又は管理上支障があると認めたときは、利用の許可を変更することができる。

(利用団体の責任及び遵守事項)

第5条 開放施設の利用により生じた事故等については、利用団体が一切の責任を負うものとする。

2 利用団体は、施設等を破損したときは、速やかに教育委員会を通じ岐阜県立山県高等学校開放施設破損届(様式第6号)を学校長に提出するとともに、直ちに原状に復するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、開放施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の岐阜県立山県高等学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年美山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐阜県立山県高等学校体育施設開放に関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)