○山県市文化財保護条例施行規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市文化財保護条例(平成15年山県市条例第81号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第12条第1項第18条第1項及び第23条第1項の規定により、山県市重要文化財(以下「市重要文化財」という。)、山県市重要無形文化財(以下「市重要無形文化財」という。)、山県市重要有形民俗文化財(以下「市重要有形民俗文化財」という。)、山県市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)及び山県市史跡、山県市名勝又は山県市天然記念物(以下「市記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号までの申請書を山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第1項第18条第1項及び第23条第1項の規定による市重要文化財、市重要有形民俗文化財及び市記念物の指定の同意は、様式第6号による。

(指定等の告示)

第4条 条例第4条第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)第18条第2項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第12条第3項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第7項の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地について、条例第18条第5項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第19条第5項の規定による告示は文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに技芸者の氏名又は技芸団体の名称について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第4条第4項及び第18条第4項の規定により、教育委員会が市重要文化財及び市重要有形民俗文化財の所有者に交付する指定書は、様式第7号及び様式第8号に、条例第23条第4項の規定により、市記念物の所有者に対して交付する指定書は、様式第9号による。

2 条例第12条第4項により、教育委員会が市重要無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第10号による。

(再交付)

第6条 前条第1項の規定による指定書又は同条第2項の規定による認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第11号により行うものとする。

(届出等)

第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号

(2) 条例第8条第1項第2号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号

(3) 条例第8条第1項第3号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号

(4) 条例第8条第1項第4号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号

(5) 条例第8条第1項第5号(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第16号

(6) 条例第14条の規定による保持者又は保持団体の氏名等の変更の届出 様式第17号

(7) 条例第14条の規定による保持者又は保持団体の死亡等の届出 様式第18号

(8) 条例第20条第1項の規定による届出 様式第19号

(9) 条例第26条の規定による届出 様式第20号

2 条例第20条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。ただし、条例第9条第1項第15条及び第22条並びに第25条の規定による補助対象の修理事業については、この限りでない。

(許可申請等)

第8条 条例第8条第2項及び第25条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、様式第21号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金)

第9条 条例第9条第1項(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)及び第15条の規定による補助金の交付は、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)による。

(審議会)

第10条 山県市文化財審議会(以下「審議会」という。)に幹事及び書記を置く。

2 前項の幹事には、教育委員会事務局生涯学習課長の職にある者をもって充て、書記は生涯学習課職員の中から会長が委嘱する。

(台帳)

第11条 教育委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 市重要文化財台帳 様式第22号

(2) 市重要無形文化財台帳 様式第23号

(3) 市重要有形民俗文化財台帳 様式第24号

(4) 市重要無形民俗文化財台帳 様式第25号

(5) 市記念物台帳 様式第26号

(書類の経由)

第12条 この規則に定める書類及び物件の提出は、教育委員会に提出するものとし、県又は国の指定申請に関しては、意見を具して県教育委員会に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町の文化財の保護に関する条例施行規則(昭和56年高富町教育委員会規則第2号)又は美山町文化財保護条例施行規則(昭和31年美山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年2月1日教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市文化財保護条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第27号
平成17年2月1日 教育委員会規則第7号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月22日 教育委員会規則第11号
令和4年3月22日 教育委員会規則第4号