○山県市文化財保護条例施行規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市文化財保護条例(平成15年山県市条例第81号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出等)
第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項第1号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号
(2) 条例第8条第1項第2号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号
(3) 条例第8条第1項第3号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号
(4) 条例第8条第1項第4号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号
(5) 条例第8条第1項第5号(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第16号
(補助金)
第9条 条例第9条第1項(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)及び第15条の規定による補助金の交付は、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)による。
(審議会)
第10条 山県市文化財審議会(以下「審議会」という。)に幹事及び書記を置く。
2 前項の幹事には、教育委員会事務局生涯学習課長の職にある者をもって充て、書記は生涯学習課職員の中から会長が委嘱する。
(台帳)
第11条 教育委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 市重要文化財台帳 様式第22号
(2) 市重要無形文化財台帳 様式第23号
(3) 市重要有形民俗文化財台帳 様式第24号
(4) 市重要無形民俗文化財台帳 様式第25号
(5) 市記念物台帳 様式第26号
(書類の経由)
第12条 この規則に定める書類及び物件の提出は、教育委員会に提出するものとし、県又は国の指定申請に関しては、意見を具して県教育委員会に送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町の文化財の保護に関する条例施行規則(昭和56年高富町教育委員会規則第2号)又は美山町文化財保護条例施行規則(昭和31年美山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年2月1日教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。