○山県市社会福祉団体補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の社会福祉の向上のため活動している団体等の行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日告示第227号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月7日告示第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
社会福祉協議会活動事業 | 活動事業 | 在宅福祉活動、地域福祉活動、施設慰問及び調査研究に要する経費、運営費その他福祉対策事業に要する経費 | 市長が別に定める額 | |
母子寡婦福祉会活動事業 | 活動事業 | 世帯更生指導、研修、各種大会、相談等に要する経費 | 当該経費の3/4以内 |
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シルバー人材センター活動事業 | 活動事業 | 高齢者の就業活動、センターの運営等に要する経費 | 当該経費の3/4以内 |
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