○山県市美里会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市美里会館の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第85号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山県市美里会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 会館を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の様式は、館長が別に定める。

(使用者の義務)

第5条 会館を使用する者は、条例及びこの規則並びに館長の指示事項を遵守しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町美里会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年高富町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月28日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市美里会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第51号

(平成19年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第51号
平成18年3月28日 規則第21号
平成19年1月12日 規則第2号