○山県市美里会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市美里会館の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第85号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山県市美里会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 会館を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書の様式は、館長が別に定める。
(補則)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。