○山県市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市保育所の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第88号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所の定員)
第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
梅原保育園 | 48人 |
大桜保育園 | 57人 |
伊自良保育園 | 92人 |
みやま保育園 | 100人 |
富波保育園 | 39人 |
(保育時間)
第3条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日は、午前7時30分から午後6時までの範囲内とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(休業日)
第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 保育園長は、災害その他の特別の事情があるときは、市長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。
3 保育園長は、保育実施上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。
(保育の停止)
第5条 保育園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童については、市長の承認を得て、保育を停止することができる。
(保育計画の編成)
第6条 保育園長は、児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、市長の承認を受けなければならない。
(私的契約児の入所の決定)
第8条 市長は、前条の申込みがあったときは、その実態を調査し、必要と認めたときは入所を決定し、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その実態を調査し、必要と認めるときは、事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときは、その月)に係る利用料から減免を行うものとする。
(利用料の日割計算)
第10条 月の中途において入退所の決定を行った場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(施設の管理)
第11条 保育園長は、市長の定めるところにより、保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。
2 職員は、保育園長の定めるところにより保育所の施設及び設備の管理を分担する。
(利用許可)
第12条 保育園長は、市長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用することができる。
(事故等の発生)
第13条 保育園長は、保育所における保育児童及び私的契約児に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告しなければならない。
2 保育園長は、職員に事故が発生したときは、その事情を市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。