○山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第93号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 山県市保健福祉ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日にすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第3条 ふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用予定日の3日前までに、ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、ふれあいセンターの使用を許可したときは、ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を、使用許可をしなかったとき、又は条例第7条の規定により使用の許可を取り消したときは、ふれあいセンター使用不許可(取消し)通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 使用許可を受けた者が許可事項を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、ふれあいセンター使用許可変更(取消し)届出書(様式第4号)を、使用日の前日までに市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 ふれあいセンターを使用する者は、条例及びこの規則並びに市長の指示事項を遵守しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)