○山県市ピッコロ療育センター設置条例施行規則

平成15年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市ピッコロ療育センター設置条例(平成15年山県市条例第96号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園の特例及び制限)

第2条 条例第4条の規定により療育及び発達支援(以下「療育等」という。)を必要とする者を除くほか、定員に余裕がある場合に限り、市長は、保護者から療育等の委託を受けた児童を山県市ピッコロ療育センター(以下「センター」という。)に入園させることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を入園させないことができる。

(1) 感染性疾患を有する児童

(2) 身体虚弱等のため療育等に耐えられないと認められる児童

(3) その他療育等上支障があると認められる児童

(療育等の内容)

第3条 療育等は、日常生活における基本的動作及び集団生活への適応指導のため個人援助及び集団援助を行うものとする。

(利用料)

第4条 条例第6条第2号ただし書に規定する額は、次のとおりとする。

事業名

対象者

金額

ピッコロ療育センターおやこ合宿研修事業

児童

無料

ピッコロ療育センター園外研修事業

児童

無料

(療育等の時間)

第5条 療育等の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 個別援助及び集団援助の療育の方法、回数及び時間は、あらかじめ市長が指定するものとする。

(休園日)

第6条 センターの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(帳簿の整理)

第7条 市長は、入園している児童の家庭等の状況及び入園中に行った療育等の経過を記録する帳簿を備えておくものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、解散前のピッコロ療育センター設置条例施行規則(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

山県市ピッコロ療育センター設置条例施行規則

平成15年4月1日 規則第69号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第31号