○山県市高額療養費支払資金貸付条例
平成15年4月1日
条例第98号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費支給制度の適用を受け、高額療養費の支給を受ける者に対し、当該療養費の支給を受けるまでの間、高額療養費支払資金の一部を貸し付けることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、その治療に専念させることを目的とする。
(貸付資金)
第2条 この条例による貸付資金は、山県市高額療養費支払資金貸付基金条例(平成15年山県市条例第61号)に定める基金を充てる。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、本市に6箇月以上住所を有している者で、法に規定する被保険者又は被扶養者であるものとする。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、被保険者が医療機関に当該月分として支払うべき費用のうち、法に規定する高額療養費支給額(以下「支給額」という。)の対象になると認められる額の100分の90以内の額とする。
2 前項の貸付額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。
(利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(借入申込み)
第6条 資金を借り入れようとする者は、当該月に支払うべき医療機関の請求書又は領収書を添えて市長に申し込まなければならない。
(貸付期間)
第7条 資金の貸付期間は、医療機関の領収した日から起算して3箇月以内とする。ただし、支給額の交付が遅延した場合は、この限りでない。
(償還)
第8条 資金を借り入れた者(以下「借入者」という。)は、保険者から支給額を受領したときは、当該支給額により精算する。
(違約金)
第9条 市長は、借入者が次の各号のいずれかに該当したときは、行為のあった日から年18.25パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(1) この条例の目的以外に貸付金を使用したとき。
(2) 前条に定める償還をしなかったとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。